個人情報保護制度
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個人情報保護制度とは? |
| 個人情報保護制度は、町がもっている個人情報をその本人の請求に応じて開示や訂正などを行うためのものです。閲覧及び写しの交付により行います。この制度は、個人の情報の取り扱いを適正に行い、個人の権利や利益を保護するためのものです。 |
この制度を利用できる方 |
| 実施機関が保有している個人情報の本人であれば、どなたでも請求することができます。 |
実施機関 |
| この制度を実施する町の機関は、町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、議会です。 |
開示できない公文書 |
開示によって、第三者の利益が侵害されたり、公益が損なわれないようにするため、次のような場合は開示できないことがあります。
- 請求者以外の個人情報が含まれる場合
- 法人等に不利益を与えると認められる場合
- 個人の指導、診断、評価、選考、相談等に著しい支障が生じるおそれがある場合
- 国等に関係する情報である場合
- 審議、検討、調査研究等に関する情報である
- 事務事業の公正、円滑な実施に支障を生じる場合
- 公共の安全、秩序の維持に支障が生じる場合
- 法令により開示できないとされている場合
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個人情報に対する請求権 |
実施機関が保有している自己情報について次の4つの請求をすることができます。
- 自己情報の開示請求
- 自己情報について事実に誤りがあるときは、その訂正(追加・削除を含む)の請求
- 取り扱いの制限、収集の制限を越えて、自己情報が取り扱われているときは、その削除の請求
- 取り扱い目的の範囲を超えての利用や、外部への提供がされているときはその中止の請求
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罰則規定 |
個人情報の保護にあたり、次のような罰則が規定されています。
| ・職員若しくは職員であった者または受託業者に従事している者若しくは従事していた者 |
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正当な理由なく個人情報を提供した場合 |
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→2年以下の懲役又は100万円以下の罰金 |
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不正な利益を図る目的で個人情報を提供又は盗用した場合 |
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→1年以下の懲役又は50万円以下の罰金 |
| ・職員若しくは職員であった者 |
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職権を濫用し個人情報を収集した場合 |
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→1年以下の懲役又は50万円以下の罰金 |
| ・開示請求した者 |
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偽り不正の手段により個人情報を開示を受けた場合 |
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→5万円以下の過料 |
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開示までの流れ |
- 請求者の請求
- 窓口へ
町役場2階の総務課で、所定の請求書に必要事項を記入して、提出します。
- 決定通知が届く
窓口で請求書を受付けてから、所定の日数以内に請求に対する決定がされ、町の機関から通知が届きます。
<開示の決定>
請求した公文書等の閲覧や写しの交付を受けます。
<非開示の決定>
不服があるときは、異議申立てができます。
異議申立てを受けた町の機関は、第三者機関である審査会に審査を依頼し、その結果に基づいて再度決定をします。
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