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ホーム議会・行政情報公開制度

更新日:平成20年10月16日

情報公開制度

情報公開制度とは?

情報公開制度は、町が持っている行政文書を請求に応じて公開するものです。公開は行政文書の閲覧及び写しの交付により行います。この制度は、より開かれた町政を進め、町民参加による町政を推進するためのものです。

実施機関

この制度を実施する町の機関は、町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、議会です。

公開できない行政文書

行政文書の公開によって、個人のプライバシーが侵害されたり、公益が損なわれないようにするため、次のような情報が記録されている行政文書は、公開できないことがあります。

  1. 個人に関する情報
  2. 法人等に不利益を与えると認められる情報
  3. 国等に関する情報
  4. 審議、検討、調査研究等に関する情報
  5. 事務事業の公正、円滑な実施に支障を生じるもの
  6. 公共の安全、秩序の維持に支障が生じるもの
  7. 法令により公開できないとされているもの

請求できる行政文書

職員が職務上作成、取得した文書、図画で、実施機関が管理しているものです。

公開までの流れ

  1. 請求者の請求
  2. 窓口へ
    町役場2階の総務課で、所定の請求書に必要事項を記入して、提出します。
  3. 決定通知が届く
    窓口で請求書を受付けてから、所定の日数以内に請求に対する決定がされ、町の機関から通知が届きます。

    公開の決定
    請求した行政文書等の閲覧や写しの交付を受けます。

    非公開の決定
    不服があるときは、異議申立てができます。
    異議申立てを受けた町の機関は、第三者機関である審査会に審査を依頼し、その結果に基づいて再度決定をします。

連絡先

総務部 総務課 庶務人事班

電話番号:0463-71-3311 ファックス:0463-73-0134

Eメール:soumu@town.ninomiya.kanagawa.jp

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二宮町
〒259-0196 神奈川県中郡二宮町二宮961番地 電話番号:0463-71-3311(代表) ファックス:0463-73-0134

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