情報公開制度
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情報公開制度とは? |
| 情報公開制度は、町が持っている行政文書を請求に応じて公開するものです。公開は行政文書の閲覧及び写しの交付により行います。この制度は、より開かれた町政を進め、町民参加による町政を推進するためのものです。 |
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実施機関 |
| この制度を実施する町の機関は、町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、議会です。 |
公開できない行政文書 |
行政文書の公開によって、個人のプライバシーが侵害されたり、公益が損なわれないようにするため、次のような情報が記録されている行政文書は、公開できないことがあります。
- 個人に関する情報
- 法人等に不利益を与えると認められる情報
- 国等に関する情報
- 審議、検討、調査研究等に関する情報
- 事務事業の公正、円滑な実施に支障を生じるもの
- 公共の安全、秩序の維持に支障が生じるもの
- 法令により公開できないとされているもの
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請求できる行政文書 |
| 職員が職務上作成、取得した文書、図画で、実施機関が管理しているものです。 |
公開までの流れ |
- 請求者の請求
- 窓口へ
町役場2階の総務課で、所定の請求書に必要事項を記入して、提出します。
- 決定通知が届く
窓口で請求書を受付けてから、所定の日数以内に請求に対する決定がされ、町の機関から通知が届きます。
<公開の決定>
請求した行政文書等の閲覧や写しの交付を受けます。
<非公開の決定>
不服があるときは、異議申立てができます。
異議申立てを受けた町の機関は、第三者機関である審査会に審査を依頼し、その結果に基づいて再度決定をします。
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