耐震改修促進計画 |
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大震災はいつどこで発生してもおかしくない状況にあると認識されており、国は平成7年10月27日に法律第123号「建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年12月施行)」を制定しました。その後、平成17年11月7日に法改正が行われ、市町村においても法第5条第7項により「耐震改修促進計画」の策定を努めるよう定められました。 二宮町では、東海地震等、発生の切迫性が指摘され、発生すると甚大な被害が想定される地震があるため、平成22年3月二宮町耐震改修促進計画を策定しました。
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