二宮町に住み、満20歳以上の日本国民で、選挙人名簿に載っている人は、国会議員・県知事、県議会議員・二宮町長、二宮町議会議員選挙ができます。
町に転入届出をした日から3か月たつと、選挙人名簿に登録される資格が生じます。そして、毎年3月、6月、9月、12月の年4回と選挙のときに、選挙人名簿に登録されます。
20歳前に転入した人も、年4回の登録日か選挙日までに資格が生じれば選挙人名簿に登録されます。
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◇ 選挙人名簿への登録
選挙権があっても、住民基本台帳をもとに作成された「選挙人名簿」に登録されていない人は投票できませんので、転入・転出・転居のときは、必ず町民課で異動の手続きをしてください。
◇ 選挙人名簿の縦覧
選挙人名簿は、次のとおり期間を定めて縦覧しています。
定時登録:3月、6月、9月、12月の各月3日〜7日
選挙時登録:公職選挙法に定められた日(選挙のたびに登録)
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2000年5月1日から国政選挙は、外国にいても投票ができる「在外投票」制度ができました。
(1) 在外選挙人名簿への登録資格
満20歳以上の日本国民で、引き続き3ヶ月以上その方の住所を管轄する領事官の管轄区域内に住所を有する方
(2) 受付
申請する本人が申請書のある在外公館窓口(領事館、大使館、総領事館)に行きまして、申請してください。
(平成16年1月1日以降は、在留届に記載されている同居親族などを通して、本人の署名した申請書により申請することもできます。)
(3) 申請先
日本国内の最終住所地の市区町村選挙管理委員会
ただし、次の方は、本籍地の選挙管理委員会になります。
- 国外で生まれ、日本で暮らしたことのない方(住民票が一度も作成されたことのない方)
- 平成6年4月30日までに出国された方(ただし、転出届の提出が遅れるなどにより、平成6年5月1日以降に住民票が削除されている場合は、最終住所地の市区町村の選挙管理委員会になります。
(4) 登録申請時に持参する書類
- 旅券
事情があって提出できない時は、旅券に代わる身分を証明する書類が必要です。この書類については、国、地域によって異なる場合がありますので、管轄の在外公館等にお問い合わせ下さい。
- 申請書を提出する領事官の管轄区域内に引き続き3ヶ月以上、住所を有することを証明する書類
(例・住宅賃貸借証明書、居住証明書、住宅登録証、住所記載の電気・ガスの領収書など)
海外に3ヶ月以上滞在する方は、旅券法第16条により、在留届を提出していただくことになっています。この在留届を管轄の在外公館等に3ヶ月以上前に提出している場合は、2 の書類は不要です。在留届を提出していない方は、早めに提出しましょう。
(5) 投票の方法
次の3つの方法があります。
- 在外公館投票
投票記載所を設置している在外公館(大使館や総領事館)で在外選挙人証と旅券などを提示して投票ができます。
- 郵便等投票
お住まいの国(在外公館の管轄区域)などに在外公館等がない場合、あっても在外公館等で投票を実施していない場合や遠隔地にある場合は郵便による投票ができます。
在外選挙人名簿に登録されている国内の市区町村選挙管理委員会に在外選挙人証を同封し、投票用紙を請求して投票ができます。
- 国内における当日投票、期日前投票、不在者投票
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