更新日:2022年12月9日
監査委員は、地方自治法第195条の規定に基づき、2名が選任されています。
氏名 | 役職名 | 就任年月日 | 備考 |
---|---|---|---|
間中 晟 | 代表監査委員 | 令和4年4月1日 | 識見者 |
善波 宣雄 | 監査委員 | 令和4年12月2日 | 議会議員 |
地方自治法第198条の4第1項の規定に基づき、二宮町監査基準を策定しました。
監査委員の職務を補助する監査委員事務局は、職員3名の体制で設置されており、監査委員の指示を受けて、会計書類の点検、財務や行政経営に関する各監査の資料の収集などを担当しています。
監査等の種類については、監査委員の職務権限の中で、地方自治法に規定されているものです。監査の種類としては次のようなものがあります。
監査権限 | (1)一般監査 (監査委員が自主的に実施) |
1、定期監査(町の財務に関する監査・毎年実施) 2、随時監査(町の財務に関する監査・必要により) 3、行政監査(町の一般行政事務に関する監査) 4、財政援助団体等に関する監査 5、公金の収納又は支払事務に関する監査 (指定金融機関等の監査) |
---|---|---|
(2)特別監査 (住民等からの請求により実施) |
6、住民の直接請求による監査 7、議会の要求による監査 8、長の要求による監査 9、住民監査請求による監査 10、長又は管理者の要求に基づく職員の 賠償責任に関する監査 |
|
その他の権限 | 11、例月出納検査(町の現金の収支、現金在高 についての検査・毎月実施) 12、決算審査 13、基金運用状況審査 |