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更新日:平成19年12月28日

介護保険サービス

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以下のリンクは、このページ内にある主な項目にリンクするためのものです。

居宅サービス地域密着型サービス施設サービス介護保険のサービスを受けるには特定疾病

★ 居宅サービス

1.訪問介護(ホームヘルプ)…ホームヘルパーが家庭を訪問し、食事、入浴、排泄の介助や、炊事、掃除、洗濯など日常生活の手助けを行います。

2.訪問入浴介護…浴槽や入浴設備を積んだ移動入浴車などで訪問し、自宅で入浴をします。看護師などが健康チェックを行います。

3.訪問看護…看護師や保健師などが家庭を訪問し、主治医と連携を取りながら、病状のチェックや床ずれの手当てなどを行います。

4.訪問リハビリ…理学療法士や作業療法士が家庭を訪問して、日常生活の自立を助けるためのリハビリを行います。

5.通所介護(デイサービス)…施設に通い、日常の動作訓練やレクリエーション、食事、入浴などのサービスが受けられます。

6.通所リハビリ(デイケア)…介護老人保健施設などに通い、理学療法士や作業療法士による、リハビリが受けられます。

7.短期入所生活介護・短期入所療養介護(ショートステイ)…短期間施設に入所しながら、介護や機能訓練を受けることができます。

8.特定施設入居者生活介護…特定施設(有料老人ホームやケアハウス等)などに入所する方が、食事、入浴などの日常生活の支援や機能訓練が受けられます。

9.居宅療養管理指導…医師、歯科医師、薬剤師等が訪問し、医学的な管理や指導を行います。

10.福祉用具の貸与…介護用ベッド、車いす、歩行器、移動用リフト等の福祉用具を事業者から借りることができます。※介護度によって利用できる品目が限られます。

11.福祉用具購入費の支給…腰掛け便座、特殊尿器、簡易浴槽、入浴補助用具等の福祉用具を購入した場合に支給します。 ※県の指定を受けていない事業者で購入した場合は支給の対象とはなりません。

12.住宅改修費の支給…段差の解消、手すりの設置、洋式便器への交換等の小規模な工事を行った場合、改修費を支給します。 ※工事をする前に必ず役場高齢障がい課へ申請をする必要があります。

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★ 地域密着型サービス

1.認知症対応型共同生活介護(グループホーム)…認知症の高齢者が共同生活をしながら家庭的な雰囲気のなかで、食事、入浴など日常生活の支援や機能訓練が受けられます。※要支援1の方は利用できません。

2.認知症対応型通所介護…認知症の高齢者が食事、入浴など日常生活の支援や機能訓練を日帰りで受けられます。

3.小規模多機能型居宅介護…小規模な施設で、通所を中心に訪問や短期間の宿泊等を組み合わせた多機能なサービスを受けられます。

4.地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護…定員が30人未満の小規模な介護老人福祉施設で、常に介護が必要で自宅では介護が困難な方に対して、食事や入浴など日常生活の介護や機能訓練及び健康管理が受けられます。※要支援の方は利用できません。

5.地域密着型特定施設入居者生活介護…定員が30人未満の小規模な介護専用型特定施設(有料老人ホーム等)などに入所する方が、食事、入浴などの日常生活の支援や機能訓練が受けられます。

6.夜間対応型訪問介護…ホームヘルパーによる夜間の定期的な巡回や通報システム等によって、24時間安心して在宅生活が送れるようにします。※要支援の方は利用できません。
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★ 施設サービス

※要支援の方は利用できません。

1.介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)…食事や排泄などで常時介護が必要なため、自宅では介護が困難なお年寄りが入所します。食事、入浴、排泄など日常生活の介助、機能訓練、健康管理が受けられます。

2.介護老人保健施設(老人保健施設)…病状が安定し、自宅で生活できるようにリハビリに重点を置いたケアが必要な人が入所します。医学的な管理のもとでの介護、機能訓練、日常生活の介助などが受けられます。

3.介護療養型医療施設(療養型病床群等)…急性期の治療が終わり長期の療養を必要とする人のための施設です。医療、療養上の管理、看護などが受けられます。
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★ 介護保険のサービスを受けるには

■要介護認定の申請
役場高齢障がい課で受け付けます。 【介護保険被保険者証(黄色の用紙)を持参】

1から2へ

■主治医の意見書
町から病院へ依頼します。
■認定調査
調査員が自宅等を訪問し、心身の状況についてお話を伺います。

2から3へ

■一次判定
認定調査の結果と主治医意見書をもとにコンピュータにより一次判定を行います。

3から5へ

■二次判定(認定審査)
一次判定結果と主治医意見書等から、医療、福祉、保健の専門家が審査を行い介護度を決定します。(要支援1、要支援2、要介護1、要介護2、要介護3、要介護4、要介護5、非該当)

4から5へ

■認定結果の通知
原則として申請から30日以内に認定結果を郵送します 。

6から7へ

■サービス計画の作成
1.居宅サービス
居宅サービスを利用される方のサービス計画(ケアプラン)は居宅介護支援事業者・地域包括支援センターが作成します。作成にあたっては、居宅介護支援事業者(要支援認定の方は原則として地域包括支援センターが担当)を選択し、事業所に所属するケアマネジャーとサービス内容についてご相談ください。

2.施設サービス
施設サービスを利用される方のサービス計画(ケアプラン)は、施設が作成します。

3.地域密着型サービス
地域密着型サービスを利用される方のサービス計画(ケアプラン)は、サービスの種類によって施設もしくは居宅介護支援事業者・地域包括支援センターが作成します。

7から8へ

■サービスの利用開始
サービス計画(ケアプラン)に沿って、サービスを受けます。

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★特定疾病

介護保険で対象となる16種類の疾病

筋萎縮性側索硬化症

後縦靱帯骨化症

骨折を伴う骨粗しょう症

多系統萎縮症

初老期における認知症

脊髄小脳変性症

脊柱管狭窄症

早老症

糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症

脳血管疾患

進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病

閉塞性動脈硬化症

関節リウマチ

慢性閉塞性肺疾患

両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

末期がん

連絡先

健康福祉部 高齢障がい課 高齢介護班

電話番号:0463-71-3311 ファックス:0463-73-0134

Eメール:kaigo@town.ninomiya.kanagawa.jp

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二宮町
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