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ホーム健康・福祉介護保険制度

更新日:平成24年4月11日

介護保険制度

介護保険は、加齢による病気等で介護を必要とする状態になっても、できる限り自立した日常生活を送ることができるように、必要な介護サービスを提供するためのしくみです。介護サービスの利用にかかる費用は、実費に対して自己負担分が1割で、残りの9割は、40歳以上の人が納める介護保険料と公費を財源にまかなっています。

加入対象者と手続き

40歳以上の方は、原則的に全員が介護保険に加入し、保険料を納めます。保険料の納め方やサービスが受けられるかどうかについては、65歳以上の方(第1号被保険者)と40歳から64歳までの方(第2号被保険者)では異なります。

65歳以上の人(第1号被保険者)
65歳の誕生日の前日から、自動的に第1号被保険者となり、加入手続きは必要ありません。誕生日の属する月に、被保険者証を郵送します。ただし、転入・転出・死亡等の異動が生じた場合には、届け出をお願いします。

40歳から64歳の人(第2号被保険者)
医療保険加入者については、40歳の誕生日の前日から、第2号被保険者として自動的に介護保険に加入します。被保険者証は要介護認定が必要な方にのみ発行します。

保険料(平成24年度〜平成26年度)

二宮町の65歳以上の方の保険料額は、「基準額」(48,720円)を中心に、所得に応じた負担になるよう7段階(9階層)の保険料額に分かれます。

所得段階

対象となる方

保険料の調整率

保険料(年額)

(月額)

第1段階

  • 生活保護受給者の方
  • 老齢福祉年金受給者で、世帯全員が市町村民税非課税の方

基準額×0.50

24,360円/年
2,030円/月

第2段階

世帯全員が市町村民税非課税の方で、本人の前年の合計所得金額と前年の公的年金等収入金額の合計が80万円以下の方

基準額×0.50

24,360円/年
2,030円/月

第3段階

世帯全員が市町村民税非課税の方で、本人の前年の合計所得金額と前年の公的年金等収入金額の合計が80万円を超え120万円以下の方

基準額×0.65

31,668円/年
2,639円/月

世帯全員が市町村民税非課税で第2段階該当者以外の方で、本人の前年の合計所得金額と前年の公的年金等収入金額の合計が120万円を超える方
基準額×0.75
36,540円/年
3,045円/月

第4段階

世帯内に市町村民税課税者がいるが、本人は市町村民税非課税の方で、本人の前年の合計所得金額と前年の公的年金等収入金額の合計が80万円以下の方

基準額×0.95

46,284円/年
3,857円/月

世帯内に市町村民税課税者がいるが、本人は市町村民税非課税の方で、本人の前年の合計所得金額と前年の公的年金等収入金額の合計が80万円を超える方

基準額

48,720円/年
4,060円/月

第5段階

本人が市町村民税課税の方で、本人の前年の合計所得金額が200万円未満の方

基準額×1.25

60,900円/年
5,075円/月

第6段階

本人が市町村民税課税の方で、本人の前年の合計所得金額が200万円以上400万円未満の方

基準額×1.50

73,080円/年
6,090円/月

第7段階

本人が市町村民税課税の方で、本人の前年の合計所得金額が400万円以上の方

基準額×1.70

82,824円/年
6,902円/月

※老齢福祉年金とは明治44年(1911年)4月1日以前に生まれた方、または大正5年(1916年)4月1日以前に生まれた方で 一定の要件を満たしている方が受けている年金

※合計所得金額の「所得」とは、実際の「収入」から「必要経費の相当額」を差し引いた額

保険料の納め方

65歳以上の人(第1号被保険者)

受給されている公的年金(老齢退職年金等)から天引きされます。ただし、受給している年金額が年額18万円未満の場合は、町から郵送される納付書によって、金融機関の窓口で納付してください。また、転入された方や年度途中で保険料額が変更になった場合等も納付書による納付となります。なお、年金からの天引きは、65歳到達後すぐに開始できないため、一時的に納付書で納めていただくことになります。
納付書での納付の方につきましては、便利な口座振替をご利用ください。
※年金から天引きするのを「特別徴収」、個々に納付するのを「普通徴収」と呼びます。

40歳から64歳の人(第2号被保険者)
加入している医療保険の保険料(税)と一緒に徴収されます。給与所得者(サラリーマンなど)は給料から天引き、自営業の方等で国民健康保険に加入している人は、国民健康保険税として一括で支払うことになります。国民健康保険以外の場合は、加入している健康保険組合・共済組合によって異なりますので、支払方法及び算定方式等の詳細を確認してください。
※給与所得者に扶養されている方は、年齢が40歳から64歳の人でも、給与所得者が支払う保険料でまかなわれるので、個別に納める必要はありません。

保険料の滞納

  • 1年間滞納した場合

サービスの費用の全額(10割)を一度自己負担します。保険給付額(9割分)は、町への申請により後で払い戻しになります。

  • 1年6か月間滞納した場合

サービスの費用の全額(10割)を自己負担し、保険給付額(9割分)の一部または全部が一時的に差し止めになります。滞納が続く場合は保険給付額を保険料滞納分へ差し引かれる場合もあります。

  • 2年以上滞納した場合

保険料の未納期間に応じて、通常1割の利用者負担が3割に引き上げられます。また、高額介護サービス費等が受けられなくなります。

受けられるサービス

自宅に居ながらにして受けられるサービス(居宅サービス)、住み慣れた地域を離れずに利用できる多様なサービス(地域密着型サービス)、及び介護保険施設に入所(院)して受けるサービス(施設サービス)があります。
※介護保険のサービスを受けられるのは、原則的に65歳以上の方です。ただし、40歳から64歳の方でも、脳梗塞や認知症等の老化に伴う病気(特定疾病)によって介護が必要な状態となった場合は、サービスを受けられます。
なお、40歳から64歳の方で交通事故等が原因により介護が必要となった場合(特定疾病以外が原因)は、介護保険の対象とはなりません。

要介護認定の申請

介護保険のサービスを受ける場合には、要介護認定の手続きが必要となります。サービスが必要となったら、役場高齢障がい課にて要介護認定の申請をお願いします。

持参する物
【65歳以上の方】介護保険被保険者証
【40歳以上65歳未満の方】医療保険被保険者証

サービス計画の作成

介護サービスを受ける際には、必ずサービス計画(ケアプラン)の作成が必要です。居宅サービス計画の作成にあたっては、居宅介護支援事業者・地域包括支援センターの介護支援専門員(ケアマネジャー)が、本人やご家族の希望を聞きながらサービスの計画を立てます。
認定結果が届き、居宅サービスを希望するときは、居宅介護支援事業者(要支援認定の方は原則として地域包括支援センターが担当)を選択し、居宅サービス計画作成依頼届出書を必ず町に提出してください。
※介護保険では、施設において施設サービス費以外の居住費、食費、日常生活費については、保険の対象とはなりません。

利用者負担の軽減

介護保険のサービスを利用した場合に、利用者の負担を軽減する制度があります。軽減制度の内容によっては、町に届出が必要な場合がありますので、ご相談下さい。

介護保険利用者負担軽減制度案内【PDF:1020KB】

申請や相談の窓口

高齢障がい課高齢介護班
・要介護認定申請や認定結果の内容
・第1号被保険者(65歳以上)の人の保険料

二宮町社会福祉協議会 地域包括支援センター

・介護サービス全般の相談
・居宅サービス計画の内容の相談
※要介護認定の申請やサービス計画の届け出の受けつけも行います。

連絡先

健康福祉部 高齢障がい課 高齢者支援班

電話番号:0463-71-3311 ファックス:0463-73-0134

Eメール:kaigo@town.ninomiya.kanagawa.jp

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二宮町
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