介護保険制度 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
介護保険は、加齢による病気等で介護を必要とする状態になっても、できる限り自立した日常生活を送ることができるように、必要な介護サービスを提供するためのしくみです。介護サービスの利用にかかる費用は、実費に対して自己負担分が1割で、残りの9割は、40歳以上の人が納める介護保険料と公費を財源にまかなっています。 加入対象者と手続き |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40歳以上の方は、原則的に全員が介護保険に加入し、保険料を納めます。保険料の納め方やサービスが受けられるかどうかについては、65歳以上の方(第1号被保険者)と40歳から64歳までの方(第2号被保険者)では異なります。 【65歳以上の人(第1号被保険者)】 保険料(平成24年度〜平成26年度)二宮町の65歳以上の方の保険料額は、「基準額」(48,720円)を中心に、所得に応じた負担になるよう7段階(9階層)の保険料額に分かれます。
※老齢福祉年金とは明治44年(1911年)4月1日以前に生まれた方、または大正5年(1916年)4月1日以前に生まれた方で 一定の要件を満たしている方が受けている年金 ※合計所得金額の「所得」とは、実際の「収入」から「必要経費の相当額」を差し引いた額 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保険料の納め方 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【65歳以上の人(第1号被保険者)】 受給されている公的年金(老齢退職年金等)から天引きされます。ただし、受給している年金額が年額18万円未満の場合は、町から郵送される納付書によって、金融機関の窓口で納付してください。また、転入された方や年度途中で保険料額が変更になった場合等も納付書による納付となります。なお、年金からの天引きは、65歳到達後すぐに開始できないため、一時的に納付書で納めていただくことになります。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保険料の滞納 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サービスの費用の全額(10割)を一度自己負担します。保険給付額(9割分)は、町への申請により後で払い戻しになります。
サービスの費用の全額(10割)を自己負担し、保険給付額(9割分)の一部または全部が一時的に差し止めになります。滞納が続く場合は保険給付額を保険料滞納分へ差し引かれる場合もあります。
保険料の未納期間に応じて、通常1割の利用者負担が3割に引き上げられます。また、高額介護サービス費等が受けられなくなります。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
受けられるサービス |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自宅に居ながらにして受けられるサービス(居宅サービス)、住み慣れた地域を離れずに利用できる多様なサービス(地域密着型サービス)、及び介護保険施設に入所(院)して受けるサービス(施設サービス)があります。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
要介護認定の申請 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
介護保険のサービスを受ける場合には、要介護認定の手続きが必要となります。サービスが必要となったら、役場高齢障がい課にて要介護認定の申請をお願いします。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サービス計画の作成 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
介護サービスを受ける際には、必ずサービス計画(ケアプラン)の作成が必要です。居宅サービス計画の作成にあたっては、居宅介護支援事業者・地域包括支援センターの介護支援専門員(ケアマネジャー)が、本人やご家族の希望を聞きながらサービスの計画を立てます。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利用者負担の軽減 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護保険のサービスを利用した場合に、利用者の負担を軽減する制度があります。軽減制度の内容によっては、町に届出が必要な場合がありますので、ご相談下さい。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
申請や相談の窓口 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高齢障がい課高齢介護班 ・要介護認定申請や認定結果の内容 ・第1号被保険者(65歳以上)の人の保険料 二宮町社会福祉協議会 地域包括支援センター ・介護サービス全般の相談 ・居宅サービス計画の内容の相談 ※要介護認定の申請やサービス計画の届け出の受けつけも行います。 |

