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更新日:平成23年12月12日

後期高齢者医療

後期高齢者医療

神奈川県内の全市町村で構成する神奈川県後期高齢者医療広域連合が、市町村と連携しながら運営しています。神奈川県後期高齢者医療広域連合では、保険料の決定や医療費の給付事務などを行い、市町村は申請・届出の受付や保険料徴収などの窓口事務を行っています。

○対象となる方

  1. 75歳以上のすべての方(75歳の誕生日当日から適用されます。生活保護を受けている方は除きます。)
  2. 65歳以上75歳未満で一定程度の障害がある方(広域連合から認定を受けることが必要です。)

○保険料

後期高齢者医療制度では、加入者一人ひとりが保険料を納めます。

年間の保険料は、加入者全員が均等に負担する「均等割額」と、前年の所得に応じて計算する「所得割額」の合計金額になります。

○所得の低い方の軽減措置

【均等割額の軽減】
同じ世帯の被保険者の方と世帯主の総所得金額等の合計が下の表の基準に該当する場合、均等割額が軽減されます。

世帯の総所得金額等の基準
軽減割合
33万円以下
8.5割
8.5割軽減された世帯のうち、被保険者全員が年金収入80万円以下(その他の各種所得なし)の場合
9割
33万円+(24万5千円×被保険者数(被保険者である世帯主を除く))  以下
5割
33万円+(35万円×被保険者数)以下
2割

※所得の申告がされていない方については、基準に該当するか否か不明のため軽減措置ができません。

※自動的に判定されますので、手続きは不要です。

【所得割額の軽減】
賦課のもととなる所得金額(※)が58万円以下の方(年金収入のみの方の場合:年金収入額が211万円以下の方)は、所得割額の5割が軽減されます。

※総所得金額等から基礎控除(33万円)を控除した額

【 被用者保険の被扶養者であった方の軽減】
後期高齢者医療制度に加入する前日に、社会保険などの被用者保険の被扶養者であった方は、特例措置として、均等割が9割軽減され、所得割はかかりません。

○医療費が高額になったとき

1か月の医療費が高額になったときは、申請をして認められると、自己負担限度額を超えた分があとから支給されます。

○医療費の支給

国民健康保険の給付が受けられるものと同様です。保険証に自己負担割合が書いてありますのでご確認ください。また、入院時の食事代は所得に応じた食事療養標準負担額を負担します。

○健康診査(75歳以上)

生活習慣病の予防を目的として、原則として75歳以上で生活習慣病で通院されていない方を対象に実施しています。対象者には、個別に診査項目・自己負担等をお知らせします。(くわしくは、健康診査(75歳以上)をご覧ください。)

実施期間:毎年7月1日〜10月31日

場所:町内の医療機関

 

 

詳しくは、神奈川県後期高齢者医療広域連合のホームページでご確認ください。

連絡先

健康福祉部 保険予防課 保険年金班

電話番号:0463-71-3311 ファックス:0463-73-0134

Eメール:hoken@town.ninomiya.kanagawa.jp

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二宮町
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