手当 |
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特別児童扶養手当 |
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20歳未満の重・中度心身障害児を家庭で養育している人に支給されます(所得制限あり)。なお、公的年金を受けている、施設に入所している及び扶養者所得が一定額以上のときは支給されません。 |
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在宅障害者福祉手当の支給 |
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| 各障害者手帳をお持ちで在宅の方に福祉手当を支給します。手当額は等級により異なります。 身体障害者手帳をお持ちの方
療育手帳をお持ちの方
精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方
それぞれ12月1日現在で手帳を取得しており、1か月以上二宮町に居住している方が対象になります。 |
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神奈川県在宅重度障害者手当の支給 |
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| 8月1日現在で、神奈川県内に6か月以上継続して居住している在宅の重度障害者に支給します。
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特別障害者手当の支給 |
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| 日常生活において、常時特別の介護を必要とする在宅重度障害(20歳以上)の人に年4回に分けて、月額26,260円を支給します。 対象要件 障害や病状が下記の要件のうち該当する項目が2つ以上あるか、又はそれと同程度以上に重度なものと判断される場合において対象となります。
また、扶養親族等の人数により所得制限が設けられています。詳しい内容については、平塚保健福祉事務所または役場高齢障がい課障がい者支援班までにお問合せください。 |
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心身障害者扶養共済制度 |
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| 障害者を扶養している人が、死亡したり著しい障害を有する状態になった場合、扶養されていた心身障害者に対し年金が支給される制度です。1人の心身障害者に対して、2口まで加入できます。また、加入時の年齢により掛け金が異なります。 加入できる要件 障害者と障害者を扶養している人にそれぞれ要件があります。 障害者を扶養している人・・・下記の4つの要件を全て満たしている方。
制度の内容、申請方法等については役場高齢障がい課障がい者支援班までにお問合せください。 |
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