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ホーム健康・福祉手帳の取得

更新日:平成20年12月25日

手帳の取得

身体障害者手帳の取得

視覚・聴覚および平衡・音声および言語・肢体(上肢・下肢・体幹)・内部(心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこうまたは直腸・小腸)機能に永続する障害がある人が、援護制度を利用するときに必要な手帳です。交付される手帳は、障害程度により1級〜6級までに区分されます。

申請方法

高齢障がい課窓口で配布している手帳用診断書を病院にお持ちください。
その診断書を病院の指定医に記入してもらい、

  • 写真(縦4cm×横3cmで脱帽のもの。)1枚
  • ご印鑑
  • 診断書

をお持ちの上高齢障がい課窓口までお越しください。その際手帳用申請書をご記入いただきます。
お手続き後、必要書類を町から神奈川県に郵送し、神奈川県にて審査後、約1か月で手帳が発行されます。

療育手帳の取得

知的発達が遅れた人に対して一貫した療育・援護・優遇措置を受けやすくすることを目的に交付されます。
交付される手帳は、程度によりA1〜B2までに区分されます。なお、児童相談所または更生相談所で判定を受けた人が対象になります。

申請方法

新規申請の場合、対象者の年齢が18歳未満か18歳以上かで手続が異なります。
18歳未満の場合、児童相談所でご相談後、

  • 写真(縦4cm×横3cmで脱帽のもの。)1枚
  • ご印鑑

をお持ちの上高齢障がい課窓口までお越しください。その際手帳用申請書をご記入いただきます。
お手続き後、必要書類を町から児童相談所に郵送し、約1か月で手帳が発行されます。
また、前もって児童相談所にご相談をされていない場合は、書類提出後児童相談所よりご自宅に連絡がありますので、その指示に従ってください。
18歳以上の場合、まず高齢障がい課障がい者支援班までご相談ください。

精神保健福祉手帳の取得

精神障害のために日常生活や社会生活上に制限があると認められた方で、手帳の交付を希望される方が対象です。障害等級は 1級〜3級に分かれており、2年に一度更新手続が必要になります。

申請方法

新規申請の場合、医師の診断書又は障害年金の証書が必要になります。
医師の診断書で手続をする場合は、まず高齢障がい課窓口で配布している手帳用診断書を病院にお持ちください。その診断書を主治医に記入してもらい、以下の必要書類と一緒に高齢障がい課窓口までお持ちください。
障害年金を受けられている方は、障害年金の証書で手続ができます。その場合、証書及び直近の障害年金振込通知書に加え以下の必要書類を高齢障がい課窓口までお持ちください。

  • 写真(縦4cm×横3cmで脱帽のもの。)1枚
  • ご印鑑

お手続き後、必要書類を町から神奈川県に郵送し、神奈川県にて審査後、約1か月で手帳が発行されます(障害年金の証書で手続の場合、約2か月かかります)。

自立支援医療精神通院医療受給者証の取得

精神障害者が継続的に所定の医療を受ける場合、一定所得未満の方は医療費の公費負担を受けることができます。自己負担は原則1割ですが、所得水準に応じて負担上限額の設定があります。

申請方法

高齢障がい課窓口で配布している受給者証用意見書を病院にお持ちください。その意見書を主治医に記入してもらい、

  • 健康保険証
  • ご印鑑
  • 意見書
  • 指定医療機関及び薬局の名称・所在地のわかるもの

をお持ちの上高齢障がい課窓口までお越しください。その際受給者証用申請書をご記入いただきます。
お手続き後、必要書類を町から神奈川県に郵送し、神奈川県にて審査後、約1か月で受給者証が発行されます。

連絡先

健康福祉部 高齢障がい課 障がい者支援班

電話番号:0463-71-3311 ファックス:0463-73-0134

Eメール:kaigo@town.ninomiya.kanagawa.jp

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二宮町
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