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ホーム健康・福祉手当特別児童扶養手当

更新日:平成24年5月2日

特別児童扶養手当

この制度は、知的障害または身体障害等(政令で定める程度以上―以下参照)にある20歳未満の児童について、児童の福祉の増進を図ることを目的として、手当を支給するものです。

受給対象者

国内に住所があり、知的障害もしくは身体障害の状態等(以下「政令で定める障害とは」)にある児童を育てている父、または母、もしくは父母に代わってその児童を養育している方が対象となります。

ただし、次のいずれかに当てはまるときは受給できません。

  1. 児童が児童福祉施設などに入所しているとき。
  2. 児童が障害を理由として厚生年金などの公的年金を受けることができるとき。

政令で定める障害とは

1級
2級
  1. 両眼の視力の和が0.04以下のもの
  2. 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
  3. 両上肢の機能に著しい障害を有するもの
  4. 両上肢すべての指を欠くもの
  5. 両上肢すべての指の機能に著しい障害を有するもの
  6. 両下肢の機能に著しい障害を有するもの
  7. 両下肢の足関節以上で欠くもの
  8. 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの
  9. 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
  10. 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
  11. 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
  1. 両眼の視力の和が0.08以下のもの
  2. 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
  3. 平衡機能に著しい障害を有するもの
  4. 咀嚼(そしゃく)の機能を欠くもの
  5. 音声又は言語機能に著しい障害を有するもの
  6. 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの
  7. 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの
  8. 一上肢の機能に著しい障害を有するもの
  9. 一上肢のすべての指を欠くもの
  10. 一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
  11. 両下肢のすべての指を欠くもの
  12. 一下肢の機能に著しい障害を有するもの
  13. 一下肢の足関節以上で欠くもの
  14. 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの
  15. 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
  16. 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
  17. 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

手当額(24年4月から)

重度障害児の場合(上記1級):1人につき月額50,400円

中度障害児の場合(上記2級):1人につき月額33,570円

所得制限額(18年8月分手当から適用)

請求者及びその扶養義務者等の前年の所得が、下記の限度額以上にある場合は、その年度(8月から翌年7月まで)の手当の支給は停止になります。

扶養親族

等 の 数

平成17年分所得

請求者

配偶者及び

扶養義務者

備考

0人

459.6万円未満

628.7万円未満

以下、本人の場合1人増すごとに38万円、配偶者等は1人増すごとに21.3万円加算。

1

497.6万円未満

653.6万円未満

2

535.6万円未満

674.9万円未満

3

573.6万円未満

696.2万円未満

4

611.6万円未満

717.5万円未満

所得額の計算方法

年間収入額−必要経費(給与所得控除額等)−8万円(社会・生命保険料相当額)−下記の諸控除

諸控除(県民税について、地方税法に規定する控除を受けている場合の控除額)

請求者

配偶者・扶養義務者

控除の種類

控除額

控除の種類

控除額

障害者控除

27万円

障害者控除

27万円

特別障害者控除

40万円

特別障害者控除

40万円

勤労学生控除

27万円

勤労学生控除

27万円

寡婦(夫)控除

27万円

寡婦(夫)控除

27万円

特別寡婦控除

35万円

特別寡婦控除

35万円

老人扶養控除

10万円

老人扶養控除

6万円

(扶養親族が当該老人扶養親族のみの場合は1人を除く)

老人控除対象配偶者

10万円

 

特定扶養親族

25万円

雑損控除・医療費控除・小規模企業共済等掛金控除・配偶者特別控除は控除の相当額

肉用牛の売却による事業所得に係る免除を受けた場合の当該免除に係る所得の額

申請手続き

  次の書類を添えて、高齢障がい課窓口で手続きしてください。

  • 請求者と対象児童の戸籍謄・抄本(外国籍の方は登録済証明書)
  • 請求者と対象児童が含まれる世帯全員の住民票の写し(続柄・本籍がわかるもの)

    住民票の添付を省略できる場合があります。

  • 対象児童の障害程度についての医師の診断書(所定の様式)

    療育手帳(A1またはA2)、または身体障害手帳(1級から概ね3級まで、ただし内部障害、マヒ及び体幹機能障害等は除く)をお持ちの方は、診断書を省略できる場合もあります。

  • その他必要なもの

    印鑑、郵便貯金通帳(請求者本人名義のもの)

手当の支給方法

県知事の認定を受けると、認定請求した日の属する月の翌月分から支給され、4月・8月・11月(各月とも11日)の3回、指定した郵便貯金通帳の口座へ振込まれます。

認定を受けた方は、毎年8月に所得状況届を提出していただくことになります。所得状況届を提出していただかないと、8月以降の手当を受けることができません。また、2年間未提出のままですと、受給資格がなくなりますので注意してください。

有期認定(対象児童の障害の状態に応じて期間を設けて受給資格を認定)を受けている方は、定められた期限までに有期更新(診断書等の再提出)していただかないと、手当を受けることができませんので注意してください。

お問い合わせ

詳しくは、役場高齢障がい課若しくは神奈川県保健福祉部子ども家庭課児童母子班( 電話番号045-210-1111内線4674〜6)までお問い合わせください。

連絡先

健康福祉部 高齢障がい課 障がい者支援班

電話番号:0463-71-3311 ファックス:0463-73-0134

Eメール:kaigo@town.ninomiya.kanagawa.jp

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