更新日:2021年2月8日
申請受付が2月8日(月曜日)から開始となりました。対象要件、申請方法等をご確認の上、神奈川県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第5弾)事務局へ申請をお願いします。
神奈川県は、新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、対象地域内(県全域)にある対象店舗に対して、1月12日から2月7日までの間、営業時間短縮を要請し、これに応じて時短営業要請にご協力いただいた事業者の皆様に対して、「新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第5弾)」を交付します。
新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第5弾)チラシ(PDF:280.1KB)
新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第5弾)について【外部リンク】
・対象期間:令和3年1月12日(火曜)から令和3年2月7日(日曜)まで
・対象地域:県内全域
・対象施設:原則として食品衛生法に基づく飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けた店舗
(注釈)いわゆる飲食店のほか、飲食店営業の許可を受けている遊興施設(バー・キャバレー等)も含みます。
(注釈)第3弾、第4弾と異なり、酒類の提供要件はありません。
(注釈)通常の営業時間が5時から20時までの店舗は対象外です。例えば、11時に開店し、20時に閉店するレストランは対象外。
・要請内容:5時から20時までの時間短縮営業(酒類の提供は11時から19時まで)
・対象店舗:営業の形態や名称にかかわらず、通常20時から翌朝5時までの夜間時間帯に営業し、食品衛生法に基づく飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けた店舗
(注釈)ただし、テイクアウト専門店、イートインスペースのあるスーパーやコンビニエンスストア、キッチンカー、ネットカフェ、マンガ喫茶などは対象外です。飲食店に限らず、例えば下記表の店舗で、食品衛生法の飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けて営業している場合には、営業時間を5時から20時までに短縮(種類の提供は11時から19時まで)にすれば、協力金の対象となります。
劇場等(劇場、観覧場、映画館、演芸場など) |
遊興施設等(カラオケ、キャバレー、スナック、バー、個室ビデオ、ライブハウスなど) |
遊戯施設(ボーリング場、スポーツクラブ、麻雀店、パチンコ屋、ゲームセンターなど) |
集会施設(旅館やホテルの宴会場など) |
商業施設(スーパー銭湯など) |
惣菜・仕出し、弁当・和菓子・洋菓子・ドリンクスタンドなどのテイクアウト専門店 |
宅配ピザ屋などのデリバリー専門店 |
イートインスペースのあるスーパーやコンビニ |
自動販売機(自動販売機内に設置された給湯装置等を使用して調理が行われるものなど)コーナー |
宿泊を目的とした利用が見込まれるネットカフェ、マンガ喫茶 |
キッチンカー |
ホテルや旅館の宿泊者が専用で利用する客室 |
・県内に対象店舗を有すること。
・対象店舗において、令和3年1月4日より前に、食品衛生法(昭和22年法律第233号)の飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受け、営業の実態があること。また、当該許可の有効期限が令和3年2月7日(時短営業要請期間の最終日)以降であること。
・対象店舗にかかる食品衛生法(昭和22年法律第233号)の営業許可証(飲食店営業又は喫茶店営業にかかる許可に限る。)に記載されている営業者であること。
・対象店舗において、通常20時から翌朝5時までの夜間時間帯に営業を行っていた事業者が、令和3年1月12日から令和3年2月7日の期間、5時から20時までの間に営業時間を短縮すること(酒類の提供は11時から19時まで。休業を含む。)。
・対象店舗において、「時短営業の案内」を掲示していること。
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団員等に該当しないこと。
・破産法(平成16年法律第75号)第18条または第19条に基づく破産手続開始の申立てがなされていないこと。
・県が措置する指名停止期間中の者でないこと。
(注釈)時短営業の開始が遅れた場合、時短営業を開始した日から令和3年2月7日まで連続して時短営業することが必要です。
本協力金の交付後、交付要件を満たさない事実、虚偽、不正等が発覚した場合は、申請者に対し交付済の協力金の全額返還を求めます。
1店舗あたり最大162万円
時短営業の開始が遅れた場合、「時短営業をした日数×6万円」を交付します。
その場合、時短営業を開始した日から令和3年2月7日まで連続して時短営業することが必要です。「時短営業した日数」の考え方は下表をご参照ください。
対象地域内で複数の店舗を運営している事業者は、一括して申請してください。
対象店舗数に応じて、合算して交付します。
新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第5弾)申請の手引き(PDF:4.8MB)
申請受付期間 令和3年2月8日(月曜)から令和3年3月5日(金曜)まで
下記の外部リンクから申請ができます。電子申請の手引きをご確認いただくと簡単に申請ができますので是非ご活用ください。
申請受付期間 令和3年2月8日(月曜)から令和3年3月5日(金曜)まで(当日消印有効)
上記の申請の手引きをご確認の上、必要書類を郵送してください。
(注釈)令和3年2月8日(月曜)より前に送付された申請(2月8日より前の消印があるものなど)は無効です(申請書類一式を申請者の住所に返送します)。
(注釈)宅急便や持参での申請はご遠慮ください
〒135-0063東京都江東区有明3-7-26 有明フロンティアビルA棟5階
神奈川県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第5弾)事務局 宛
1.交付申請書
(第5弾)交付申請書(神奈川県指定様式)(WORD:72.6KB)
(第5弾)交付申請書(神奈川県指定様式)(PDF:327.2KB)
下記の申請の手引きにある記入例などご確認の上、ご記入ください。
新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第5弾)申請の手引き(PDF:4.8MB)
2.振込先の通帳等の写し
「金融機関名」、「支店名」、「預金種別」、「口座番号」、「口座名義人(フリガナ)」がわかること。預金通帳の場合、表紙を1ページめくった中表紙の見開き。
インターネットバンキングの場合、上記の情報がわかるサイトのページ。
3.営業許可証の写し
食品衛生法に基づく飲食店営業又は喫茶店営業の許可証の写し。
4.対象店舗において「時短営業の案内」を掲示したことがわかるもの
「時短営業の案内」とは、「実施期間」、「時短営業期間中の営業時間(又は休業していること)」、「酒類の提供時間(又は提供していないこと)」及び「店舗名」を一般に広く公開しているものをいいます。
下記のひな形をご利用いただくか、ご参照の上で同内容の案内を掲示してください。
(注釈)第5弾から、「酒類の提供時間」の項目が追加となっています。原則として、店先や店内に掲示した案内の写真を提出してください。
(注釈)20時までの時短営業を行った上、20時以降にテイクアウト・宅配サービス等の営業される場合、こちらの掲示で取組を案内することが可能です。
5.本人確認書面(個人事業主の場合のみ)
運転免許証、保険証等の写し(住所等が裏面記載の場合は裏面を含む)
マイナンバーカードの写しの場合は、表面のみ提出してください。
以下の外部リンクからご確認ください。
よくあるお問い合わせ(コロナ協力金第5弾:時短営業要請)(外部リンク)
受付時間 月曜から金曜(祝日は除く) 9時から17時
神奈川県協力金(第5弾)コールセンター
0570-055-200
神奈川県新型コロナウイルス感染症専用ダイヤル
0570-056-774
音声案内に従い、「7(協力金(第5弾)に関すること)」を選択してください。