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ホーム環境・防災受益者負担金

更新日:平成24年4月6日

受益者負担金

受益者負担金制度とは?

下水道が整備されますと、家庭などからの生活汚水等が直に下水道管へ排出され、清潔で快適な暮らしになり地域の環境衛生は向上します。また、下水道が整備された土地は、整備されていない地域に比べて有形・無形の利益を受け、土地の価値を高めることになります。

こうした下水道が整備された地域の方々だけが利用できる下水道施設を、税金(町の財源)でまかなうと下水道を利用できない方々に不公平な負担をおかけすることになります。そこで、下水道の整備で利益を受ける方々に建設費の一部を負担していただき下水道整備を促進しようとするものが、「受益者負担金制度」です。

また、納めていただく受益者負担金は、対象となる土地について一度限りとなります。

 

受益者とは?

原則として、下水道が整備され処理区域となる土地を所有する方、または長期にわたってその土地に権利(借地権など)をもっている方が、受益者になります。なお、土地の所有者と家屋の所有者や土地の使用者が異なる場合は、当事者間で相談して受益者を決めていただきます。

受益者の申告

申告は、受益者(負担金を納めていただく人)を決めていただくものです。
申告書は、原則として整備する年度に、1月1日現在の土地の所有者に対して送付いたします。土地を貸しているなどの場合には、権利者と相談して受益者を決め指定の期日までに申告してください。

負担金の対象となる土地は?

下水道事業計画区域内において、事業認可を受け整備される区域内にある土地のすべてが対象となります。ただし、公共用に使われている道路・公園等は対象となりません。

受益者負担金の額は?

負担金の額は、整備される区域内にある土地の面積に単価450円/m2を乗じた金額です。
[例]165m2(約50坪)の土地を所有している場合
450円/m2×165m2=74,250円(10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる)
この場合、第1期分は7,150円、第2期分〜第12期分の各期はそれぞれ6,100円となります。

納期限
6/1〜6/30
9/1〜9/30
12/1〜12/28
2/1〜2/28
1年目
1期
7,150円
2期
6,100円
3期
6,100円
4期
6,100円
2年目
5期
6,100円
6期
6,100円
7期
6,100円
8期
6,100円
3年目
9期
6,100円
10期
6,100円
11期
6,100円
12期
6,100円

納付方法は・・・

負担金は3年に分割し、1年を4回の納期に分けて納めていただきます。納付方法には次の方法があります。なお、口座振替制度はありません。

(1) 3年12期の期別納付、(2) 1箇年分の一括納付、(3) 2箇年分の一括納付、(4) 3箇年分の一括納付

受益者負担金に納期前納付報奨金があります

負担金を最初の納期(6月30日)までに一括納付されますと、次の率を乗じた納期前納付報奨金が支払われます(実際は、報奨金相当額を差引いた金額で納めていただきます)。

(1) 3箇年分納付の場合(10%)、(2) 2箇年分納付の場合(7%)、(3) 1箇年分納付の場合(4%)

[例]165u(約50坪)の土地を所有し、負担金74,250円を一括納付する場合の報奨金

対象
前納年数
第1期分を
除いた額※
報奨金率
報奨金
1年目
1箇年分
18,300円
×4%
 
=   730円
2箇年分
42,700円
×7%
 
= 2,980円
3箇年分
67,100円
×10%
 
= 6,710円
2年目
1箇年分
18,300円
×4%
 
=   730円
2箇年分
42,700円
×7%
 
= 2,980円
3年目
1箇年分
18,300円
×4%
 
=   730円

※納める年度の第1期分は、納期前納付に該当しないため計算に含みません。

●負担金74,250円を3箇年分一括納付しますと、

報奨金は67,100円(2期〜12期の合計金額)×10%=6,710円

実際に納めていただく金額は、(74,250円-6,710円=)67,540円になります。

徴収猶予・減免とは?

猶予は・・・・・

現在、田・畑・山林等である土地が、今後宅地等として利用変更が認められる時までの場合、災害や事故などによって一時的に納付が困難な場合について、負担金の徴収を猶予する制度です。

減免に該当する土地は・・・・・

公共施設、学校用地、福祉施設、自治会施設、鉄道用地、寺・神社、墓地、文化財に係る土地、公共性が高い私道などです。その他、生活保護法による生活扶助を受けている方も含まれます。

※徴収猶予・減免制度を希望する方は、申請が必要です。なお、申請後に現地確認を行ったうえで、徴収猶予・減免の決定をします。

 

受益者に変更があるときは・・・

土地の売買等により、受益者に変更があったときは、受益者変更の届出が必要です。

届出日以降の負担金の納付については、新たな受益者が納付義務者となります。よって、実際に土地の売買等が行われていても受益者変更の届出がありませんと、前の受益者(前の土地の所有者等)に負担金を納めていただくことになります。

連絡先

都市経済部 下水道課 業務班

電話番号:0463-71-3311 ファックス:0463-73-0134

Eメール:gesui@town.ninomiya.kanagawa.jp

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