公共下水道への接続
下水道による水質改善効果
公共下水道が整備された区域で、多くの方に接続していただいたことにより、町内の川の水質向上が見られ、その効果を確認することができます。
公共下水道への排水設備の接続
公共下水道が整備され供用開始になりますと対象地区の皆さんは、台所・風呂場・トイレ等からの排水を直接、公共下水道に流すことができます。
そのためには、町が設置した公共汚水マスに、排水するための接続マスや排水管などの排水設備を設置する必要があります。この排水設備は、個人の費用で工事し、管理していただきます。また、この接続工事を行うには、町に登録された下水道排水設備指定工事店に依頼してください。なお、この排水設備の設置については、下水道法第10条により、規定されています。下水道へのご理解をいただき、接続推進にご協力をお願いいたします。
仮設トイレを設置するとき
新築工事や排水設備工事に伴い、仮設トイレを設置する際の注意点があります。
| 提出書類 |
- 公共下水道使用開始等届(備考欄に仮設トイレ施工業者・連絡先を記入)
- 案内図及び配管図面
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| 注意事項 |
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水洗化奨励金制度などをご利用ください |
| 公共下水道が供用開始されますと、早期にご家庭から下水道へ接続していただくわけですが、水洗トイレやくみ取り便所を改造して下水道に接続する工事には費用がかかります。町では、この費用を軽減するために水洗化奨励金制度や水洗化資金融資あっせん制度を設けています(いずれかを選択してください)。
【水洗化奨励金制度】
下水道の処理区域内において、くみ取り便所を水洗便所に改造し、又はし尿浄化槽の機能を停止して水洗便所を公共下水道に接続しようとする方に対し、その工事費用により奨励金を交付する制度です。(建物の新築・増改築に伴う排水設備の新設の場合には、対象になりません。)
1、奨励金対象者
◇建築物(居住の用に供する家屋)の接続工事等を行う方
◇下水道受益者負担金、下水道使用料、町税を滞納してない方
◇排水設備設置水洗化資金融資あっせんを受けていない方
◇くみ取り便所では、供用開始から3年以内に接続工事を行った方
2、奨励金の額
奨励金の額は下記の2点に応じて、表に定める額とします。
- 改造工事に要した費用(10万円以上に限る)
- 工事箇所が、下水道を使用できるようになって何年目の区域か(供用開始後の年数)
| 供用開始後年数 |
1年目 |
2・3年目 |
4・5年目 |
6年目以降 |
交付額
(対接続工事金額) |
10.0%
の額 |
7.0%
の額 |
3.5%
の額 |
1.8%
の額 |
10万円未満の工事は対象外
千円未満切り捨て、限度額は40,000円
【例】接続工事を行った家屋が、供用開始後1年目の区域に位置し、工事費用が30万円かかった場合。
奨励金額:300,000円 × 10.0% = 30,000円
【水洗化資金融資あっせん制度】
下水道の処理区域内において、くみ取り便所を水洗便所に改造し、又はし尿浄化槽の機能を停止して水洗便所を公共下水道に接続しようとする方に対し、その工事に必要な資金を限度額の範囲内で融資あっせんする制度です。(建物の新築・増改築に伴う排水設備の新設の場合には、対象になりません。)
役場下水道課にご相談ください。
| 1、融資額 |
10万円以上60万円以内。1万円を単位とする。 |
| 2、返済利息 |
無利息(町が補助します。) |
| 3、取扱金融機関 |
中南信用金庫二宮支店・中里支店、横浜銀行二宮支店、
さがみ信用金庫二宮支店、湘南農業協同組合二宮町支所 |
| 4、返済方法 |
融資実行の翌月から60か月以内の元金均等月払い。
(ただし、各償還金額は3,000円以上で、100円未満の端数金額は初回の償還金に合算します。)
例えば・・・あっせん額60万を60か月で返済する場合
初回から60回目まで各月10,000円 |
| 5、融資あっせん対象者 |
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建築物(居住の用に供する家屋)の接続工事を行う町内居住者
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排水設備設置水洗化奨励金の交付を受けていない方
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確実な連帯保証人がいる方
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破産者でない方
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下水道受益者負担金、下水道使用料、町税を滞納してない方
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くみ取り便所では、供用開始から3年以内に接続工事を行った方
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| 6、連帯保証人 |
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コンクリート製公共汚水ますへ接続される方へ
【公共下水道汚水ますインバート交付金制度】
下水道への接続に際し、二宮町が設置したコンクリート製公共汚水ますの底部に導水路(以下、「インバート」という)を設ける場合、インバート交付金を交付しております。
≪交付金額≫
コンクリート製公共汚水ます1箇所につき、6,000円
※新たな切り直し、開発行為等で設置した汚水ますは対象外となります。
≪業者の方へ≫
工事設計書にインバート切直し施工をした旨を記載してください。
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私道内への公共下水道設置 |
下水道事業認可区域内の私道で、下記の一定の要件に該当する場合、公共下水道を設置することができます。なお、確認事項や書類による申請が必要ですので、まず窓口にてご相談ください。
1. 私道を利用しなければ排水することのできない所有者の異なる家屋が2戸以上。
2. 設置工事完了から1年以内に下水道に接続する。
3. 私道の所有者の承諾と設置工事に支障がない。
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