下水道使用料
下水道使用料とは
下水道に接続され使用できるようになりますと、汚水の排水量(下記参照)に応じて下水道使用料を負担していただきます。この下水道使用料は、下水道管の清掃や修理、ポンプ場の維持管理、そして家庭や事業所からの汚水をきれいにして河川や海に放流するための終末処理場での汚水処理の費用などの財源となっています。
- 下水道使用料金表(平成24年6月30日まで)【PDF:13KB】
- 下水道使用料金表(平成24年7月1日以降)【PDF:98KB】
下水道使用料の算定基礎
水道水のみを使用の場合
水道の使用水量を排水量とします。
井戸水を使用の場合
計測装置がある場合は計測装置による水量を、ない場合は1人1か月当たり8立方メートルを排水量とします。
水道水と井戸水等を使用の場合
水道の使用水量に、計測装置がある場合は計測装置による水量を、ない場合は1人1か月当たり4立方メートルで計算した水量を加算します。
その他
事業所などで使用水量と排水量が著しく異なる場合は、下水道課業務班までお問合せください。
下水道使用料の減免
生活保護受給世帯には減免制度があります。申請が必要となりますので、下水道課業務班までお問い合わせください。
上下水道料金一括納付制度
下水道使用料は、水道料金といっしょに上下水道料金として県企業庁より請求されます。
※公共下水道を使用されていない方は、水道料金のみの請求となります。ただし、お客様へのお知らせなどには「上下水道料金」という表示になります。
上下水道料金の納付場所
・水道料金の取扱金融機関 ・郵便局 ・コンビニエンスストア ・県企業庁
※上下水道料金は町役場では取扱いできません。
こんな時の問い合わせは?
- 使用開始・休止の連絡は。
県営水道お客さまコールセンター??0570-005959
- 支払い等に関する問い合わせは。
平塚水道営業所(平塚市西八幡1-3-1平塚合同庁舎内)??0463-22-2711(代)

