廃品回収業者とのトラブルにご注意を! |
『ご家庭の不用品を無料で回収します。』や『格安で処分します』というチラシ、ホームページ等を見て処理を依頼したところ、作業後に高額な請求をされたという内容の苦情や相談が寄せられています。 廃棄物の処理及び清掃に関する法律では、家庭から排出される不用品を民間事業者が有料で収集するには、廃棄物処理業の許可を必要としています。 このため、有料での一般廃棄物の収集は二宮町長の許可を受けた事業者しか行えません。 安易に廃品回収業者に処分を依頼することはトラブルや不法投棄の原因になりやすいので、不用品を処分される場合は、次をご参照の上、お出し下さい。 参考
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(抜粋) (一般廃棄物処理業) (中略) 第二十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
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