一般廃棄物焼却炉等操業差止等請求事件の和解について
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平成14年5月13日に緑が丘住民5名から提訴された標記の事件に関し、町と原告がお互いに歩み寄ることで、平成19年5月29日に裁判上の和解をすることができましたので、その経過および和解条項等についてお知らせします。
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平成14年5月の応訴以降、横浜地方裁判所小田原支部において十数回に及ぶ口頭弁論や6回の証人尋問が行われてきました。
しかし、同じ町内における長期に及ぶ裁判での争いごとは、たとえ判決でどちらが勝っても基本的な解決にはならないと思います。
この和解を契機に、今後は行政と地域住民が力を合わせて、よりよい町づくりに取り組んでいきたいと考えています。
二宮町長 坂本孝也
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和解の経過
- 平成18年11月の町長選挙で「町が抱える2つの裁判を早急に解決します」と公約した坂本町長が誕生する。
- 平成19年3月下旬に原告側弁護士から町側弁護士に対し和解解決を探る話がある。
- 双方の弁護士を介して和解条件の協議を行ったところ一定の方向性が見えたため、4月17日の公判時に町側弁護士から裁判長に対して正式に和解の申し入れを行う。
- 和解条件の詰めを行った結果、裁判所において下記和解条項による和解調書が作成される。
- 平成19年5月18日の町臨時議会に関連議案を提出し、全会一致で可決される。
- 平成19年5月29日に横浜地方裁判所小田原支部において、裁判長の立会いのもと、原告(全員)と坂本町長との間で和解が成立する。
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和解条項
- 被告二宮町と原告らは、 平成19年9月30日限り、各焼却炉及び最終処分場の操業を停止することを合意する。
- 被告二宮町は、原告1名に対し、本件に関する解決金として、金75万円の支払義務のあることを認める。
- 被告二宮町は、原告4名に対し、本件に関する解決金として、それぞれ金50万円の支払義務のあることを認める。
- 被告二宮町は、原告らに対し、第2項及び前項の金員を、平成19年7月31日限り、原告らの指定する預金口座に振り込む方法により支払う。但し、振込手数料は、被告二宮町の負担とする。
- 原告らは、被告二宮町に対するその余の請求を放棄する。
- 原告らと被告二宮町は、原告らと被告二宮町との間には、本件に関し、本条項に定めるほか、何らの債権債務のないことを相互に確認する。
- 原告らと被告二宮町との間に生じた訴訟費用及び和解費用は各自の負担とする。
(原告氏名等は省略しています)
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和解の理由
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焼却場の操業については、平成14年9月に公表した町の基本方針「循環型社会に向けた町のごみ処理について」の中で、停止する方針を決定していました。その後、停止に向けて準備を進めてきましたので、改めて町の既定方針を堅持することが原告の主張に合致すると判断しました。
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最終処分場については、すでに埋立を停止しています。
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原告らの慰謝料請求に対しては、裁判で過去の一時期において、焼却場の不適切な運用の事実を認めています(因果関係は認めていない)。一切の事情を考慮すると、一定の範囲で金員による解決はやむをえないと判断しました。
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