都市計画法第53条区域
(海岸地帯土地区画整理区域・都市計画道路予定区域)
都市計画施設等の区域内における建築規制について
都市計画決定された道路、公園などの都市計画区域や市街地開発事業の施行区域内で建築物の建築をしようとするときは、都市計画法第53条第2項の許可を受けなければなりません。
当町においては、海岸地帯土地区画整理区域内及び都市計画道路の予定区域内が該当し、建築確認申請の提出前に平塚土木事務所長の許可が必要となります。
許可の基準
- 階数が 3以下 で、かつ、地階を有しないこと。
- 主要構造部 ( 建築基準法第2条第5号に定める主要構造部をいう。 ) が、木造・鉄骨造・コンクリートブロック造・その他これらに類する構造であること。
運用指針について
都市計画法第53条区域内の建築物の建築については、これまで神奈川県がこの事務を所管している区域では、都市計画法第54条に規定する範囲内しか認められていませんでしたが、運用基準を定められ、平成16年4月1日より3階建て建築物の建築及び地下掘り込み車庫の設置を認められることとなりました。
新旧対照表
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旧基準 |
現行 |
| 根拠 |
都市計画法第54条 |
運用基準 |
| 区域 |
都市計画施設の区域及び市街地開発事業の施行区域内 |
| 階数・形状 |
階数2以下で、かつ、地階を有しないこと |
階数3以下で、かつ、地階を有しないこと |
| 主要構造部 |
木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること |
| 前提条件 |
容易に移転し、又は除却することができるものであること |
| 地下掘り込み車庫 |
認めない |
一定の条件において認める(注) |
(注)ただし、地階における附属建築物の自動車車庫のための施設で、次に掲げる用件に該当するものについては許可できるものとします。条件等許可基準の詳細内容については、平塚土木事務所許認可指導課へ問い合わせください。
(1)敷地の条件
ア.敷地と接続する道路との間に高低差があり、当該道路の他に接道がなく、掘り込み車庫を除き、車庫を作れないこと。
イ.車庫の床面と接道する道路との間に著しい高低差がないこと。
ウ.車庫部分を都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内から外すことが困難であること。
(2)構造等の条件
ア.構造は、プレキャスト鉄筋コンクリート造その他これらに類するもので容易に除去できること。
イ.主要な用途の建築物と構造が一体でないこと。
ウ.車庫の広さは原則として普通自動車1台分の広さ以内であること。
エ.自家用の自動車、もしくは自転車等の車庫以外の用途に転用しないこと。
適用市町について
この運用基準は、県が許可を行う場合について適用されるものであり、下記の市町に適用されます。 ( 指定都市等下記市町以外の各市においては、各市が許可を行うことになっています。)
| 土木事務所 |
適用市町名 |
横須賀土木事務所 |
逗子市、三浦市、葉山町 |
平塚土木事務所 |
伊勢原市、大磯町、二宮町 |
藤沢土木事務所 |
寒川町 |
小田原土木事務所 |
箱根町、真鶴町、湯河原町 |
相模原土木事務所 |
座間市 |
厚木土木事務所 |
海老名市、綾瀬市、愛川町 |
松田土木事務所 |
南足柄市、中井町、大井町、松田町、山北町、開成町 |
津久井土木事務所 |
城山町、津久井町、相模湖町、藤野町 |
都市計画法第53条許可申請について
1.申請書式は、県提出用の正本・副本と町控用の合計3部です。
2.申請書式の構成は、下記のとおりです。
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許可申請書
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誓約書( 都市計画道路と海岸地帯土地区画整理区域 の2種類ある)
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付近見取図( 海岸地帯土地区画整理区域に該当のときのみ )
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委任状( 本人以外は必ず )
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位置図
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案内図
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配置図( 町道番号 ・ 給水 ・ 排水の敷地内経路と接続先を明示して下さい )
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各階平面図
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断面図( 仕上げ方法を明示 )
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矩計図
1 〜 10 まで 各3部ずつ用意 |
3.注意事項
許可申請書・誓約書・付近見取図について
- 印鑑は、全ての申請用紙に押印して下さい。(押印がコピーのものは受理できません。)
- 本人以外が申請に来るときは、必ず委任状 (直接押印したもの) を用意して下さい。
- 仕上げ方法は、別表にまとめても構いません。
各様式ダウンロードはこちら
- 許可申請書
- 誓約書(海岸地帯土地区画整理区域用)・誓約書(都市計画道路用)
- 付近見取図

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