住宅に関すること住宅リフォーム助成制度(受付終了)*平成24年5月11日17時をもって今回の住宅リフォーム助成制度の受付を締め切らせていただきます。 なお、今回は予定件数以内のため、抽選は行いません。 また、今後の住宅リフォーム助成制度の受付については、決まり次第広報にのみやにて周知させて頂きます。
平成24年度分の申請について、下記のとおり受付をいたします。
施工業者の届出(登録)について
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建築確認申請 |
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| 建築物を新築・増改築するときは、工事に着手する前に「建築確認申請」を行い、確認を受けてください。 ※高さが10m以上または3階以上の中高層建築物および特殊建築物(含むワンルーム形式建築物)を建築しようとするときは事前協議をしてください。 建築確認申請についてはこちら |
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開発許可申請 |
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| 500平方メートル以上の市街化区域または市街化調整区域の土地で、主に建物の建築を目的として土地の形状変更や造成するときは、都市計画法に基づく手続きが必要ですので事前協議をしてください。
開発指導要綱はこちら |
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建築許可申請 |
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| 都市計画施設区域内で建築するときは、建築申請の前に許可申請をしてください。
都市計画法第53条区域はこちら |
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風致地区内行為許可申請 |
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| 風致地区内で、建築、宅地の造成・埋め立て、木竹の伐採、土石の採取などをするときは許可申請をしてください。 | ||||||||||||||||||||||||
優良宅地・優良住宅・良質住宅認定 |
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| 租税特別措置法に基づく認定を受けたいときは申請してください。申請時に協議が必要です。 | ||||||||||||||||||||||||
土地の売買 |
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| 一定規模以上の土地について、土地に関する権利の移転または設定する契約(土地売買等の契約)を締結したときは、締結後2週間以内に届出書を届け出てください。 ※面積基準 市街化区域(2,000平方メートル以上)、市街化調整区域(5,000平方メートル以上) |
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区域区分証明・地域地区証明 |
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市街化区域、市街化調整区域または用途地域、風致地区の証明を受けたいときは、証明願を提出してください。 証明願ダウンロードはこちら |
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住居表示 |
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| 建物を新築・建替したときは完成する前に届出をしてください。 ○住居表示に関する法律に基づく住居表示の実施地区(富士見が丘・中里二丁目・松根) *住居表示済箇所の諸証明書の発行は税務課課税班:0463-71-3311(内線224,227)まで |
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地図の販売 |
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| 町の地形図(1/5,000)、都市計画図(1/10,000)航空写真のコピー(S44、S55、H2、H7、H14、H20撮影)を販売しています。 地形図・航空写真の販売はこちら |

