開発指導要綱
都市計画法第29条による開発行為及び一定規模以上の建築行為を施行する際には、「二宮町開発指導要綱」に基づき町と事前協議が必要となります。
〈二宮町開発指導要綱に基づく事前協議の必要な行為〉
- 都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第12項に規定する開発行為のうち同法第29条及び第43条第1項による許可を要するもの
- 都市計画法第29条許可が不要なもので、建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号及び第2号に規定する建築物のうち、地上高10メートル以上の建築物若しくは3階以上の中高層建築物の建築(専用住宅は除く)または学校、保育園、幼稚園、病院施設の敷地境界線から周囲100メートル範囲内で、風俗営業取締法関連施設、ボーリング場、ゴルフ練習場、ビリヤード、バッティングセンターその他これに類する施設を建築するもの。
参考資料:二宮町開発指導要綱【PDF:947KB】

