都市計画高度地区(建築物の高さ制限)二宮町では、良好な住環境や秩序ある都市環境の維持・保全を目的に、建築物の高さを制限する都市計画法による高度地区を平成19年10月5日付けで決定いたしました。 二宮都市計画高度地区の内容
〈適用緩和〉 既存不適格建築物(この都市計画決定の告示の日に現に存する建築物又は現に建築、修繕若しくは模様替えの工事中の建築物で、その高さが高度地区の規定による建築物の高さの最高限度を超えるものをいう。以下同じ)の建替え、増築、改築及び移転で、周辺の市街地環境の維持に支障ないものとして町長があらかじめ二宮町都市計画審議会の意見を聴いた上で認めたものについては、建築物の高さの最高限度を当該建築物の高さの範囲内で緩和する。 〈適用除外〉 次の各号のいずれかに該当する建築物については、上記の制限は適用しない。
対象地域地図
|
高度地区(素案)説明会・意見募集結果の概要
「高度地区」の指定の素案について説明会の開催、意見募集を行い町民の皆さまからいただいた意見概要は次のとおりです。
- 説明会概要・・・中里防災コミュニティーセンター(平成19年6月21日開催)【PDF:66KB】
- 説明会概要・・・町立体育館(平成19年6月26日開催)【PDF:79KB】
- 説明会概要・・・生涯学習センターラディアン(平成19年6月30日開催)【PDF:130KB】
- 意見募集に対する回答 【PDF:260KB】



