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ホーム環境・防災 野焼き(野外焼却)は法律で禁止されています

更新日:平成23年4月27日

野焼き(野外焼却)は法律で禁止されています

家庭や事業所から出るごみを、家の庭や畑、空き地等でそのまま燃やしたり、地面に直接穴を掘って燃やしたり、ドラム缶やブロックで囲んだだけの施設、また、設備が不十分な焼却炉で焼却処理することを野外焼却(いわゆる「野焼き」)といい、次の例外を除き法律で禁止されています。
違反すると、5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金又はその併料に処せられます。

野焼き禁止の例外とされた行為であっても、生活環境上支障を与え、苦情等のある場合は行政指導の対象となります。
また、焼却の際には、ビニールやプラスチック類が混ざらないよう注意してください。

悪質な野焼きを発見された場合は、生活環境課に野焼きの場所等を連絡してください。
早い段階で連絡をいただくと行政指導を速やかに行うことができます。

野焼きについての知識を正しく理解しましょう。

野焼き禁止の例外となる焼却行為(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第14条)

  1. 国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
    (例)管理者が管理のために行う河川敷の草焼きなど
  2. 震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却
    (例)消火訓練、災害時での木くず等の焼却など
  3. 風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
    (例)どんど焼きなど
  4. 農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
    (例)あぜ草・稲わら・枝・魚網にかかったごみなどの焼却
  5. たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの
    (例)キャンプファイヤー、バーベキューなど

剪定枝は、指定された収集日に

平成20年4月より剪定枝は、指定された曜日に出されたものは、焼却せずに堆肥化しています。
可燃ごみ削減のため指定曜日の排出にご協力をお願いします。

剪定枝の分別収集はこちら

 

連絡先

町民生活部 生活環境課 生活環境班

電話番号:0463-71-3311 ファックス:0463-73-0134

Eメール:kankyo@town.ninomiya.kanagawa.jp

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二宮町
〒259-0196 神奈川県中郡二宮町二宮961番地 電話番号:0463-71-3311(代表) ファックス:0463-73-0134

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