住宅用火災警報器 |
近年、住宅火災による犠牲者が急増しています。しかも、その犠牲者の半数以上は65歳以上の高齢者です。このことから、住宅の防火対策として、消防法及び二宮町火災予防条例の改正により、平成18年6月1日から「住宅用火災警報器」の設置が義務化されました。
(平成18年6月1日以前に建築された住宅は、平成23年5月31日まで設置猶予期間がありますが、火災から尊い生命を守るため早めに設置しましょう。)
Q「住宅用火災警報器」は、どこに取り付けたらいいの?
1階建て
- 寝室として使用している部屋の天井または壁に取り付けてください。
2階建て
- 寝室として使用している部屋の天井または壁に取り付けてください。
- 2階に寝室があれば、階段上部の天井または壁にも取り付けてください。
3階建て
- 寝室として使用している部屋の天井または壁に取り付けてください。
- 3階のみに寝室がある場合は、3階の階段上部と1階の階段上部の天井または壁にも取り付けてください。
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| 寝室:1F・2F |
寝室:1F・3F |
寝室:2F・3F |
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| 寝室:1F・2F・3F |
住宅用火災警報器の設置がない階で、同室が5以上ある場合
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共同住宅
マンションやアパート等の共同住宅については、それぞれ個人の住宅のみが対象となります。賃貸の場合は、所有者や管理者の方と相談してください。 設置する場所
- 寝室として使用している部屋の天井または壁に設置してください。
設置しなくて良い場所
- 住宅内の各部屋や廊下などの天井部分に、自動火災報知設備の感知器かスプリンクラー設備のヘッドのどちらかが設置されていれば、その部分に住宅用火災警報器の設置は必要ありません。
- 共同部分である階段、廊下、エレベーターホール等については設置する必要はありません。
二宮町では、台所に設置の義務はありませんが、取り付けておけば安心です。
Q「住宅用火災警報器」は、どこで購入すればいいの?
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ホームセンターや電器店で販売しています。
- 価格は、3,000円〜5,000円位です。
- 日本消防検定協会が行う検査に合格した「NSマーク」がついた商品を選びましょう。
Q訪問販売はしているの?
消防署や町の職員が個人宅を訪問し、住宅用火災警報器を販売することは、ありません。また、特定の業者に販売を委託することもありません。
悪質な訪問販売にご注意ください。
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