更新日:2021年2月25日
令和3年3月から一部の医療機関や薬局において、マイナンバーカードが健康保険証として利用できます。
医療機関・薬局によって開始時期が異なり、利用できる医療機関・薬局は厚生労働省・社会保険診療報酬支払基金のホームページに掲載予定です。
なお、マイナンバーカードがなくても、これまでどおり健康保険証でも受診できます。
(注意)自治体独自の医療費助成(障害・小児・ひとり親など)については、医療証等の提示が必要です。
(注意)国民健康保険への加入や喪失のお手続きは必要ですので、ご注意ください。
マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、事前にマイナポータルから健康保険証として利用する登録が必要です。
詳細は、以下のリーフレットやマイナポータルをご覧ください。
マイナンバーカードの健康保険証利用リーフレット(PDF:1.8MB)
音声ガイダンスに従って「4→2」の順にお進みください。
受付時間(年末年始を除く)
平日:9時30分から20時00まで
土日祝:9時30分から17時30分まで
厚生労働省ホームページ「マイナンバーカードの保険証利用についてお知らせします(被保険者向け)」