更新日:2022年8月5日
新型コロナウイルス感染症の流行に伴い、次の基準を満たす方は、申請により保険料が減免となる場合があります。
(a)令和3年度相当分の保険料額であって、令和3年度末に資格を取得したこと等により令和4年4月以後に普通徴収の納期限が到来するもの(以下「令和3年度分保険料」といいます)。
(b)令和4年度分の保険料であって、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収年金給付の支払日。)が到来するもの(以下「令和4年度分保険料」といいます)。
(注釈)令和4年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収年金給付の支払日。)が到来するものについては受付を終了しています。
保険料の減免額は次の(1)又は(2)のいずれかに該当する被保険者について、それぞれの基準により算定した額となります。なお、「その者の属する世帯の主たる生計維持者」とは、原則としてその世帯の世帯主を指しますが、世帯主より収入の多い世帯員がいる場合は、実態に即し、当該世帯員の収入減少等の事由により減免となる場合があります。
(1)新型コロナウイルス感染症により、その者の属する世帯の主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病(1か月以上の治療を要する場合等)を負った方
→【減免額】同一世帯に属する被保険者の保険料額の全額
(2)新型コロナウイルス感染症の影響により、その者の属する世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。雑収入や株取引による収入等は含まない。)の減少が見込まれ(注釈1)、次のアからウまでの全てに該当する方
ア 世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額。)が前年(注釈1)の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。(持続化給付金は収入に含めずに比較します。)
イ 世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額(注釈2)が1,000万円以下であること。(持続化給付金等の給付金も所得に含めます。)
ウ 世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計が400万円以下であること。(持続化給付金等の給付金も所得に含めます。)
(注釈1) このページにおいて、「前年」とは令和3年度分保険料については令和2年を、令和4年度分保険料については令和3年をそれぞれ指します。また、「収入の減少が見込まれ」とありますが、令和3年度分保険料減免申請における令和3年中の収入、令和4年度分保険料減免申請を令和5年1月以降に行う場合における令和4年中の収入は、見込額ではなく実績額になります。
(注釈2) 「合計所得金額」とは、総所得金額、山林所得金額、株式・土地建物等の長期(短期)譲渡所得金額等の合計額となります。
→【減免額】 【表1】で算出した対象保険料額に、【表2】の世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額の区分に応じた減免割合を乗じて得た額
(注)【表1】中Bの世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得金額が0円であった場合、アからウの全てに該当する場合であっても保険料の減免はありません。
例:前年の給与収入が年間50万円、今年の給与収入が年間20万円の場合→収入は10分の3以上減少していますが、前年の給与収入が50万円の場合、給与所得は0円になるため、下記の計算式に当てはめても減免額は0円となります。
対象保険料額 × 減免又は免除の割合 = 保険料減免額 (A×B/C) (D) |
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対象保険料額=A×B/C |
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A:同一世帯に属する被保険者について算定したそれぞれの保険料額 B:世帯の主たる生計維持者の減少した事業収入等に係る前年の所得額 (減少した事業収入等が2以上ある場合はその合計額) C:被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額 |
世帯の主たる生計維持者の 前年の合計所得金額 |
減免又は免除の割合(D) |
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300万円以下であるとき | 全部 |
400万円以下であるとき | 10分の8 |
550万円以下であるとき | 10分の6 |
750万円以下であるとき | 10分の4 |
1000万円以下であるとき | 10分の2 |
(注)世帯の主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険料額の全部を免除します。
減免の要件に該当するか、次のフロー図で確認してください。
減免の要件に該当する可能性のある方は、次の「申請について」をご確認ください。また、要件に該当するかわからない方は、福祉保険課国保年金班へご相談ください。
新型コロナウイルス感染症に関する減免フロー図(令和3年度保険料減免用)(PDF:68.3KB)
新型コロナウイルス感染症に関する減免フロー図(令和4年度保険料減免用)(PDF:463KB)
申請期限 令和5年3月31日まで
申請方法
1 上記の内容で、ご自身のご世帯が該当である場合は、電話でご連絡ください。
(注)新型コロナウイルス感染症の拡大防止及び予防のため、ご来庁はお控えください。
2 内容や所得状況等を確認させていただき、減免申請書と返信用封筒をご自宅に郵送します。
3 減免決定(減免非該当)通知および納入通知書、納付書を郵送します。
保険料の減免に該当しない場合であっても、新型コロナウイルスの影響で収入が減少し、保険料の納付が困難な方は、徴収の猶予が受けられる場合がありますので、ご相談ください。