更新日:2022年3月31日
障害者総合支援法に規程する通所施設および障害者地域作業所に通所する方に交通費の助成をします。
二宮町内に住民登録されている方で、二宮町の援護の元、障害者総合支援法に規程する通所施設および障害者地域作業所に通所している方。
定期券の半額。ただし通所日数により変更あり。
1.施設へ通所する前に、自宅から通所する施設への交通経路を福祉保険課へ届け出てください。
二宮町障害者施設通所交通経路届出書(第1号様式)(PDF:92.6KB)
注釈1:経路は原則として、最も経済的かつ効率的な経路としてください。
注釈2:新規で申請する方は債権者登録が必要となります。
2.四半期ごとに交通費一部助成申請書及び請求書兼領収書を福祉保険課へ提出してください。
区分 | 申請書提出期限 |
当該年度の4月から6月分 | 当該年度の7月20日 |
当該年度の7月から9月分 |
当該年度の10月20日 |
当該年度の10月から12月分 | 当該年度の1月20日 |
当該年度の1月から3月分 | 当該年度の4月20日 |
二宮町障害者施設通所交通費一部助成申請書(第2号様式)(PDF:149.8KB)
注釈:提出期限が閉庁日の場合は翌開庁日までに提出してください。
身体障害児者の人が、補装具を購入・借受け又は修理する場合にその費用額、またはその一部を助成します。購入・借受け又は修理前に手続をする必要があります。購入・借受け又は修理後に手続をされた場合対象外になりますのでご注意ください。
種類 | 耐用年数 | 意見書 | 対象者 | 備考 |
---|---|---|---|---|
盲人用安全つえ | 2から5年 | 不要 | 視覚障害 | つえの種類によって耐用年数が異なります。 詳しくはお問合せください。 |
義眼 | 2年 | 必要 | 視覚障害 | |
眼鏡 | 4年 | 必要 | 視覚障害 | 眼鏡の種類によって対象条件が異なります。 詳しくはお問合せください。 |
補聴器 | 5年 | 必要 | 聴覚障害 | 補聴器の種類によって対象条件が異なります。 詳しくはお問合せください。 |
義肢 | 1から5年 | 必要 | 肢体不自由 | 義肢の種類によって耐用年数が異なります。 修理の際も意見書が必要となる場合がありますので、詳しくはお問合せください。 |
装具 | 1から3年 | 必要 | 肢体不自由 | 装具の種類によって耐用年数が異なります。 詳しくはお問合せください。 |
座位保持装置 | 3年 | 必要 | 肢体不自由 | 意見書とは別に処方箋が必要。 |
車いす | 5年 | 必要 | 備考欄参照 | 下肢障害2級以上又は体幹障害2級以上で介護保険非該当の者。 意見書とは別にマスターカード(写し可)が必要。 |
電動車いす | 6年 | 必要 | 備考欄参照 | 体幹障害を持ち車いすの利用が困難で三肢以上に障害をもつ介護保険非該当の者。 意見書とは別に社会的適性基礎調査票が必要。面接、現地調査等を行う。 |
歩行器 | 5年 | 必要 | 肢体不自由 | 介護保険非該当の者 |
歩行補助つえ | 2から4年 | 不要 | 肢体不自由 | 介護保険非該当の者 歩行補助つえの種類によって耐用年数が異なります。詳しくはお問合せください。 |
座位保持いす | 3年 | 必要 | 肢体不自由 | 児童のみ対象 |
起立保持具 | 3年 | 必要 | 肢体不自由 | 児童のみ対象 |
頭部保持具 | 3年 | 必要 | 肢体不自由 | 児童のみ対象 |
排便保持具 | 2年 | 必要 | 肢体不自由 | 児童のみ対象 |
重度障害者意思伝達装置 | 5年 | 必要 | 備考欄参照 | 四肢体幹機能障害2級以上かつ音声言語障害3級の者で意思の伝達が困難な者。 意見書とは別に重度障害者用意思伝達装置基礎調査票及び自宅周辺地図が必要。 面接、現地調査等を行う。 |
(注釈)借受けの対象となる種目につきましては、窓口に問い合わせてください。
身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度難聴児に対し、言語の習得やコミュニケーション能力の向上を支援するために、補聴器の購入又は修理の一部を助成します。購入・修理前に手続をする必要があります。購入・修理後に手続をされた場合対象外になりますのでご注意ください。
制度の詳細は下記をご覧ください。
二宮町軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成制度のご案内(PDF:319.8KB)
在宅障害者の人に日常生活用具を給付いたします。購入前に手続をする必要があります。購入後に手続をされた場合対象外になりますのでご注意ください。詳しい用具の種類、対象者については日常生活用具一覧を参照してください。
注釈:転入された方は、ご本人及び配偶者様又は障害児の保護者の課税・非課税証明書をお持ちください。
自宅の設備(風呂・トイレ・廊下等)の改良費用の助成をいたします。介護保険非該当者については80万円が、介護保険対象者については20万円が助成限度額になります。また、世帯の所得税額により助成金額が異なります。改造する前に書類を提出する必要があります。
2から4については窓口にございます。
障害者が所有し、運転する自動車の改造費用の助成をいたします。最高助成限度額は10万円で、世帯の所得税額により助成金額が異なります。改造部分はブレーキ・アクセルなどの部分です。改造する前に書類を提出する必要があります。
身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方が医療機関で保険診療を受ける場合、保険対象の自己負担分について助成します。
医療機関等にかかる際、健康保険証と福祉医療証を医療機関に提示することで、保険診療にかかる自己負担の支払いがなくなります。ただし、神奈川県外の病院や福祉医療証を取り扱っていない病院等にかかった場合には、自己負担分をお支払いいただくことになります。後日お手続きいただくことで償還払いにて自己負担分をお戻しします。
※入院した時の食事療養費や、保険外の診療にかかるものはすべて自己負担となります。
※医療費領収書は受診者の氏名、保険点数、診療年月日、その他必要な事項が明記されているものをお受け取りください。(レシートの場合は、医療機関担当者の何らかの証明が必要となる場合があります。)