特別児童扶養手当
20歳未満の重・中度心身障害児を家庭で養育している人に支給されます(所得制限あり)。なお、公的年金を受けている、施設に入所している及び扶養者所得が一定額以上のときは支給されません。
特別児童扶養手当
在宅障害者福祉手当の支給
各障害者手帳をお持ちで在宅の方に福祉手当を支給します。手当額は等級により異なります。
身体障害者手帳をお持ちの方
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身体障害者手帳1級または2級 年額7,000円
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身体障害者手帳3級または4級 年額5,000円
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身体障害者手帳5級または6級 年額3,500円
療育手帳をお持ちの方
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療育手帳A1またはA2 年額7,000円
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療育手帳B1 年額5,000円
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療育手帳B2 年額3,500円
精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方
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精神障害者保健福祉手帳1級 年額7,000円
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精神障害者保健福祉手帳2級 年額5,000円
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精神障害者保健福祉手帳3級 年額3,500円
それぞれ10月1日現在で手帳を取得しており、1か月以上二宮町に居住している方が対象になります。
なお、65歳に達した日以後に各障害者手帳を取得された方、または障害者本人およびその配偶者の当該年度の市町村民税が課税されている方には支給されません。
手帳を複数お持ちの場合は、等級が高いものが優先されます。
神奈川県在宅重度障害者手当の支給
8月1日現在で、神奈川県内に6か月以上継続して居住している在宅の重度障害者に支給します。
平成22年度より制度の変更がありました。詳しい内容については神奈川県障害福祉課のページを参照ください。
支給の対象になる方
次のうち2つ以上をお持ちの方
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身体障害者手帳(1級、2級)
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療育手帳(A1、A2、B1または知能指数50以下と判定された方で、身体障害者手帳1~3級を交付された方)
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精神障害者保健福祉手帳(1級)
特別障害者手当・障害児福祉手当を受給されている方
支給額
60,000円(支払月:1月末)
特別障害者手当の支給
日常生活において、常時特別の介護を必要とする在宅重度障害(20歳以上)の人に年4回に分けて、月額27,300円(令和4年度の金額)を支給します。
対象要件
障害や病状が下記の要件のうち該当する項目が2つ以上あるか、又はそれと同程度以上に重度なものと判断される場合において対象となります。
- 両眼の視力がそれぞれ0.03以下の方、又は一眼の視力が0.04、他眼の視力が手動弁以下の方(矯正視力による)
- 両耳の聴力レベルが100デシベル以上の方
- 両上肢の機能に著しい障害を有する方又は両上肢の全ての指を欠く方、若しくは両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有する方
- 両下肢の機能に著しい障害を有する方又は両下肢を足関節以上で欠く方
- 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有する方
- 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度の方
- 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる方
また、扶養親族等の人数により所得制限が設けられています。詳しい内容については、平塚保健福祉事務所または役場までお問合せください。
障害児福祉手当の支給
日常生活において、常時特別の介護を必要とする在宅重度障害(20歳未満)の人に年4回に分けて、月額14,850円(令和4年度の金額)を支給します。
対象要件
障害や病状が下記の要件のうち該当する項目が2つ以上あるか、又はそれと同程度以上に重度なものと判断される場合において対象となります。
- 両眼の視力がそれぞれ0.02以下の方(矯正視力による)
- 両耳の聴力が補聴器を用いても音声を識別することができない程度の方
- 両上肢の機能に著しい障害を有する方
- 両上肢の全ての指を欠く方
- 両下肢の用を全く廃した方
- 両大腿を2分の1以上失った方
- 体幹の機能に座っていることができない程度の障害を有する方
- 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度の方
- 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる方
- 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
また、扶養親族等の人数により所得制限が設けられています。詳しい内容については、平塚保健福祉事務所または役場までお問合せください。
心身障害者扶養共済制度
障害者を扶養している人が、死亡したり著しい障害を有する状態になった場合、扶養されていた心身障害者に対し年金が支給される制度です。1人の心身障害者に対して、2口まで加入できます。また、加入時の年齢により掛け金が異なります。
加入できる要件
障害者と障害者を扶養している人にそれぞれ要件があります。
障害者を扶養している人(下記の4つの要件を全て満たしている方。)
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神奈川県内に住所があること。
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年齢が加入する年の4月1日現在で65歳未満であること。
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特別の疾病又は障害がなく、生命保険契約の対象となる健康状態であること。
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障害のある方1人に対して、加入できる保護者は1人であること。
障害者の方(下記のいずれかの要件を満たしている方。)
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知的障害
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身体障害者手帳を所持し、障害等級が1級から3級に該当すること。
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精神又は身体に永続的な障害のある方(精神病、脳性マヒ、進行性筋萎縮症、自閉症、血友病など)で、その障害の程度が前各号と同程度と認められる方。
制度の内容、申請方法等についてはお問合せください。
- お問い合わせ先
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福祉保険課 福祉・障がい者支援班〒259-0196 神奈川県中郡二宮町二宮961
電話:0463-75-9289
ファックス:0463-73-0134
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