更新日:2019年8月23日
令和元年10月1日より「幼児教育及び保育の無償化」が実施されることに伴い、就学前障害児を対象とした児童発達支援等のサービスの利用者負担額が無償化されます。
・児童発達支援
・医療型児童発達支援
・居宅訪問型児童発達支援
・保育所等訪問支援
・福祉型障害児入所施設
・医療型障害児入所施設
満3歳になって初めての4月1日から3年間
・無償化に伴うお手続きは必要ありません。
・令和元年10月1日以降の利用分について、従来、保護者様が事業所に支払っていた自己負担額が無償化されます。
・対象の方については、受給者証(五面)利用者負担に関する事項に「負担上限月額」が記載されている場合も、令和元年10月1日以降の自己負担額が無償化されます。
・今後、受給者証等を更新する際に順次、無償化対象期間を印字する予定です。
・町民税非課税世帯は既に無償となっています。
・利用者負担以外の費用(医療費や食費等の現在実費負担しているもの)は引き続きお支払いいただくことになります。
・幼稚園、保育所、認定こども園等と、上記のサービスの両方を利用する場合は、両方とも無償化の対象となります。
・国の制度改正に伴うため、町外の障害児通園施設等を利用する場合も無償化の対象となります。