更新日:2020年10月30日
妊娠していることが確定している方は、
「妊娠届出書」(保健センターにあります)に必要事項を記入し、
母子健康手帳の交付を受けてください。
妊娠中のお母さんの記録とお子さんの健康診査などの記録ができます。
母子健康手帳の交付につきまして、
子育て世代包括支援センター「にのはぐ」(保健センター)にて、
みなさんが安心して妊娠・出産・子育てができるよう、
助産師や保健師が30分程度、妊婦の方と面談させていただきます。
事前に「にのはぐ」(保健センター)へご予約下さい。
また、役場での交付はできませんので、ご注意ください。
妊娠の届出をする際に必要な持ち物
あかちゃんやお母さんの健康のため、定期的に妊婦健康診査を受けることが大切です。
町では、妊婦健康診査の費用を補助しています。
母子健康手帳交付時にお渡しする「妊婦健康診査費用補助券」をご利用ください。
母子健康手帳と一緒に妊婦健康診査補助券を医療機関等の窓口に提出して受診してください。
1回目 | 12,000円 |
2~14回目 | 5,000円 |
妊娠中はお口の中の状態が変化し、むし歯や歯周病になりやすく、進行しやすい時期といわれています。
また、妊娠中に歯周病になると早産や低出生の可能性が高まるということもわかってきました。
町では、妊娠中と産後12か月以内に「妊産婦歯科健診」が無料で受けられます。
お母さんと赤ちゃんが健やかに過ごしていただけるよう、
体調のよい時にお口のチェックをしましょう。
国民年金第1号被保険者が出産を行った際に、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除される制度が平成31年4月から始まりました。
出産予定日又は出産日が属する月の前月から4か月間(以下「産前産後期間」といいます。)の国民年金保険料が免除されます。
なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日又は出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。
※ 出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された方を含みます。)
働く妊婦の皆さまが相談しやすいよう、母性健康管理措置及び助成金に係る相談に対応する窓口として、各都道府県労働局雇用環境・均等部(室)において特別相談窓口を設置することになりました。
期間:令和2年10月1日から令和3年1月31日
【母性健康管理措置とは】
男女雇用機会均等法により、妊娠中・出産後1年以内の女性労働者 が保健指導・健康診査の際に主治医や助産師から指導を受け、事業主に申し出た場合、その指導事項を守ることができるようにするために必要な措置を講じることが事業主に義務付けられています 。
【母性健康管理指導事項連絡カードとは】※以下、母健連絡カード
主治医等が行った指導事項の内容を、妊産婦である女性労働者から事業主へ的確に伝えるためのカードです。
事業主は、母健連絡カードの記載内容に応じ、男女雇用機会均等法第13条に基づく適切な措置を講じる義務があります。
【母健連絡カードの使い方】
母性健康管理措置による休暇取得支援助成金について(PDF:1.3MB)
妊婦に保健師や助産師等が訪問します。
妊婦及びその夫やご家族を対象に、妊娠・出産・育児に関する情報提供や友達づくりを行っています。