更新日:2020年6月19日
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者の方は、申請により介護保険料が減免される場合がありますので、ご確認ください。
1 新型コロナウイルス感染症により、その属する世帯の主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った第一号被保険者
2 新型コロナウイルス感染症の影響により、その属する世帯の主たる生計維持者の事業収入等(事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入)の減少が見込まれ、以下の(1)及び(2)のすべてに該当する第一号被保険者
(1)事業収入等いずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること
(2)減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること
上記1の場合は全額
上記2の場合は対象保険料額(1)×減免割合(2)
(1)対象保険料額=A×B/C
A:当該第一号被保険者の保険料額
B:第一号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額
C:第一号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額
(2)減免割合
廃業・失業→全額
前年合計所得金額 200万円以下→10分の10
前年合計所得金額 200万円を超える→10分の8
・令和元年度2月以降の納期分
・令和2年度全期分
1 上記の内容で、ご自身が該当する場合は、電話でご連絡ください。
注)新型コロナウイルス感染症の拡大防止及び予防のため、ご来庁はお控えください。
2 内容や所得状況等を確認させていただき、減免申請書等をご自宅に郵送いたします。
3 減免決定(減免非該当)通知および納入通知書、納付書を郵送いたします。
【共通】
1 介護保険料減免・徴収猶予申請書
2 資産に関する申告書
3 収入申告書
4 世帯全員の預金通帳
5 印鑑
【減免要件ごと】
1 死亡した場合→死亡の事実が確認できる書類(死亡診断書等)
2 重篤な疾病を負った場合→内容のわかるもの(医師診断書や保健所の勧告書等)
3 減収が見込まれる場合→令和元年の確定申告書(控)や源泉徴収票など所得を証明するもの及び令和2年の事業収入見込額の根拠になるもの(給与明細書、帳簿等)
4 廃業や失業の場合→廃業届や雇用保険受給資格者証など