更新日:2020年12月18日
新型コロナウイルス感染症の影響により、子育て負担の増加や収入に対する支援を目的とした、ひとり親世帯臨時特別給付金の「基本給付」の再支給を実施いたします。
支給額 |
1世帯あたり5万円、第2子以降1人につき3万円 |
支給時期 |
12月24日(木曜日) ※上記支給日以降に1回目の基本給付を申請された方は随時で支給いたします。 |
支給方法 |
原則、基本給付の振込口座に振込 ※前回支給された基本給付の口座を解約又は変更している場合は、子育て・健康課子育て支援班までご連絡ください。 |
申請は不要です。対象の方には、12月17日に支給についての「お知らせ」を送付しています。
ひとり親世帯臨時特別給付金「基本給付」 再支給のご案内 (PDF:376.1KB)
給付金の受給を辞退されたい方については、届出書の提出が必要になります。辞退する場合のみ令和2年12月23日(水曜日)までに、受給拒否の届出書を子育て・健康課子育て支援班に提出してください。
なお、1回目の基本給付の申請をされていない方は、「基本給付」と併せて「基本給付(再支給分)」を支給しますので、下記を参考にしていただき、ご提出をお願いいたします。
新型コロナウイルス感染症の影響により、子育てと仕事を一人で担うひとり親世帯に特に大きな負担が生じていることを踏まえ、こうした世帯の子育て負担の増加や収入の減少に対する支援を行うため、国から臨時特別給付金が支給されることになりました。
支給には「基本給付」と「追加給付」があります。
次のフローチャートにより、給付金の対象となるか確認することができます。ただし、簡単な判定方法となりますので、審査の結果と異なる場合があります。
ひとり親世帯臨時特別給付金支給要件確認フローチャート (PDF:434.2KB)
支給額 | 1世帯あたり5万円、第2子以降1人につき3万円 |
支給時期 | 8月11日(火曜日) |
支給方法 | 神奈川県から児童扶養手当振込口座に振込 |
申請は不要です。児童扶養手当が支給される方には7月中旬に通知します。
給付金の受給を辞退されたい方については、届出書の提出が必要になります。辞退する場合のみ令和2年7月21日(火曜日)までに、受給拒否の届出書を子育て・健康課子育て支援班に提出してください。
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が減少している方は申し出により、追加支給があります。
支給額 | 1世帯あたり5万円 |
支給時期 | 申請後、神奈川県で審査ののち順次振込 |
支給方法 | 神奈川県から児童扶養手当振込口座に振込 |
申請が必要です。7月下旬に児童扶養手当現況届のご案内と併せて、申請書を送付します。
支給額 | 1世帯あたり5万円、第2子以降1人につき3万円 |
支給時期 | 申請後、神奈川県で審査ののち順次振込 |
支給方法 | 神奈川県が申請時に指定された口座に振込 |
申請が必要です。請求書に記載されている必要書類を必ず添付してください。
簡易な収入見込額の申立書(申請者本人) (PDF:96.3KB)
簡易な収入見込額の申立書(扶養義務者等) (PDF:90.2KB)
(注釈)扶養義務者などがいる方のみ必要
(注釈)収入見込額ではなく所得見込額での審査を希望する方のみ必要
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が減少している方は申し出により、追加支給があります。
支給額 | 1世帯あたり5万円 |
支給時期 | 申請後、神奈川県で審査ののち順次振込 |
支給方法 | 神奈川県が申請時に指定された口座に振込 |
申請が必要です。申請書を基本給付の書類と併せて提出してください。
ひとり親世帯の方で、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、児童扶養手当を受けられる水準まで収入が下がった方が対象になります。
支給額 | 1世帯あたり5万円、第2子以降1人につき3万円 |
支給時期 | 申請後、神奈川県が審査ののち順次振込 |
支給方法 | 神奈川県が申請時に指定された口座に振込 |
申請が必要です。請求書に記載されている必要書類を必ず添付してください。
簡易な収入見込み額の申立書(申請者本人) (PDF:108KB)
簡易な収入見込額の申立書(扶養義務者等) (PDF:88.4KB)
(注釈)扶養義務者などがいる方のみ追加で必要
(注釈)収入額ではなく所得額で審査を希望する方のみ追加で必要
二宮町では、申請期限を令和3年1月29日(金曜日)とします。
次のような場合は、給付金の受給資格がなくなる可能性がありますので、該当する場合は、速やかに子育て・健康課子育て支援班までご連絡ください。
(1)婚姻している
(2)妊娠している
(3)事実婚(※注)状態となっている
(※注)事実婚とは、婚姻の届け出をしない状態で異性と同居、生計の援助を受けるなど、事実上の婚姻関係(同棲・内縁関係)となることです。実際に同居していなくとも、住民票上同じ住所になっている場合も事実婚に該当します。該当要件にあたるか不明な場合はご連絡ください。
(4)手当の対象になるお子さんを監護しなくなった(児童福祉施設に入所している、里親に預けている)
※給付金の支給を受けた後に遡って資格がなくなった場合は返還していただく場合があります。
厚生労働省では、ひとり親世帯臨時特別給付金に関する皆さまからの問い合わせに対応するため、ひとり親世帯臨時特別給付金 コールセンターを設置しておりますので、ご不明な点はご相談ください。
電話番号 0120-400-903(受付時間 平日9時00分~18時00分)