更新日:2022年2月25日
二宮町在住者で、学業やスポーツ・芸術面などが優良な生徒のうち、経済的に高等学校課程の就学が困難な世帯に審査のうえ学資を支給します。
この奨学金は給付のため、高等学校等の卒業後に返還する必要はありません。
次のいずれかに該当する方
1.二宮町在住で令和3年度に学校教育法に規定する中学校等を卒業し、令和4年度に高等学校等に進学し、次の要件に該当する方
令和4年度二宮育英会奨学金を検討されている皆様へ(PDF:178.6KB)
・学業成績要件は中学校第3学年2学期の評定平均が5段階評価で3以上、または、スポーツ・芸術面等で成績が優良であり、成績要件は、前年の中ブロック大会ベスト4以上
・その年の4月1日現在における生活保護法による年間の生活扶助基準額に基づき算定した所得基準額の要件を満たしている世帯
ア 保護者が1人の世帯で1.5倍以内
イ 保護者が2人の世帯で1.3倍以内
ウ ア、イ以外の世帯で特別の事情がある場合は1.5倍以内
対象者 | 提出期限 | 提出先 |
町立中学校在学者 | 令和4年3月14日(月曜日) | 各中学校 |
町外中学校在学者 | 令和4年3月22日(火曜日) | 教育総務課 |
2.二宮町在住で高等学校等在学中に、保護者など家計の中心となっている方の失業、被災、死亡等、不測の事態により、世帯の収入が前年度から著しく減少し、高等学校等の修学が困難な方のうち、次の要件に該当する方。
(注釈)新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した場合も含みます。
・申請日直近の学業成績表の評定平均が5段階評価で3以上
・申請月の家族全員の実収入額を合計した額に12を乗じた金額を暫定的な収入とし、これをもとに算出した所得が、その年の4月1日現在における生活保護法による年間の生活扶助基準額に基づき算定した所得基準額の要件を満たしている世帯
ア 保護者が1人の世帯で1.5倍以内
イ 保護者が2人の世帯で1.3倍以内
ウ ア、イ以外の世帯で特別の事情がある場合は1.5倍以内
(注釈)基準額は、世帯構成等により変動します。
(注釈)支給要件1に該当する方は、原則、中学校を通じて2から3月に申請をしていただきます。
(注釈)支給要件2に該当する方は、年度の途中からでも申請できます。
在学する高等学校等の修学期間とし、3年を限度とする。
月額6,000円
6ヶ月毎に支給