更新日:2022年4月11日
この制度は、父母の離婚・父または母の死亡などによって、
父または母と生計を同じくしていない児童について、手当を支給する制度です。
その目的は、ひとり親世帯等の生活の安定を図り、自立を促進することにあります。
国内に住所があり、次のいずれかに当てはまる児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある方または20歳未満で政令の定める程度の障がいの状態にある方)を育てている父または母、あるいは父または母に代わって児童を養育している方が対象になります。
ただし、次のいずれかに当てはまるときは受給できません。
(注釈)障害基礎年金等以外の公的年金 ※1 を受給されている方は、公的年金の額が児童扶養手当額を下回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できます。なお、障害基礎年金等 ※2 を受給されている方は、令和3年3月以降、障害基礎年金の子の加算額部分が児童扶養手当の額を下回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できます。
※1 遺族年金、老齢年金、労災年金など
※2 国民年金法に基づく障害基礎年金、労働者災害補償保険法による障害補償年金など
区分 | 全部支給 | 一部支給 |
---|---|---|
児童1人のとき |
月額43,070円 |
月額43,060円~10,160円までの |
児童2人のとき |
加算額10,170円 |
加算額10,160円~5,090円までの |
児童3人以上のとき |
1人当たりの |
1人当たりの加算額6,090円~ |
(注釈)一部支給の場合は、所得額に応じて決定されます。
請求者及びその扶養義務者等の前年の所得が、下記の限度額以上にある場合は、
その年度(11月から翌年10月まで)は、手当の全部、または一部が支給停止になります。
扶養親族等の数 | 請求者(父または母あるいは養育者)全部支給 | 請求者(父または母あるいは養育者)一部支給 | 配偶者・扶養義務者・孤児等の養育者 |
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0人 | 49万円未満 | 192万円未満 | 236万円未満 |
1人 | 87万円未満 | 230万円未満 | 274万円未満 |
2人 | 125万円未満 | 268万円未満 | 312万円未満 |
3人 | 163万円未満 | 306万円未満 | 350万円未満 |
4人 | 201万円未満 | 344万円未満 | 388万円未満 |
所得額の計算方法
年間収入額-必要経費(給与所得控除額等)+養育費-8万円(社会・生命保険料相当額)-下記の諸控除
(注釈)養育費とは、児童の父または母から、その児童について扶養義務を履行するための費用として父母または児童が受け取る金品等で、その金額の80パーセント
請求者(父母または養育者) | 配偶者・扶養義務者・孤児等の養育者 | ||
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控除の種類 | 控除額 | 控除の種類 | 控除額 |
障害者控除 | 27万円 | 障害者控除 | 27万円 |
特別障害者控除 | 40万円 | 特別障害者控除 | 40万円 |
勤労学生控除 | 27万円 | 勤労学生控除 | 27万円 |
寡婦(夫)控除 | 27万円(養育者のみ) | 寡婦(夫)控除 | 27万円 |
特別寡婦控除 | 35万円(養育者のみ) | 特別寡婦控除 | 35万円 |
老人扶養控除 | 10万円 | 老人扶養控除 | 6万円 (扶養親族が当該老人扶養親族のみの場合は1人を除く) |
老人控除対象配偶者 | 10万円 | ||
特定扶養親族または控除対象扶養親族 | 15万円 |
(注釈)雑損控除・医療費控除・小規模企業共済等掛金控除・配偶者特別控除は控除の相当額
(注釈)肉用牛の売却による事業所得に係る免除を受けた場合の当該免除に係る所得の額
(注釈)控除対象扶養親族とは、前年の12月31日時点で16歳以上19歳未満で一定の要件を満たした方をいいます。
次の書類を添えて、窓口で手続きしてください。
5.個人番号カードまたは通知カード
通知カードでマイナンバーを提示する方は、本人確認が必要となります。
顔写真付の身分証明書(運転免許証等)1点又は顔写真のない身分証明書(健康保険証、年金証書等)2点を持参してください。
(注釈)請求者、対象児童、配偶者、扶養義務者のものが必要です。
(注釈)1、2については交付日から1か月以内のもの
認定を受けた方は、毎年8月に現況届を提出していただくことになります。
現況届を提出していただかないと、8月以降の手当を受けることができません。
また、2年間未提出のままですと、受給資格がなくなりますのでご注意ください。
役場から通知にてお知らせいたします。
認定請求をした月の初日から5年を経過したとき(または手当の支給要件に該当するに至った月から7年を経過したとき)は、手当が一部支給停止(半分に減額)になります。
ただし、一部支給停止が適用されない事由(※)がある場合は届出により減額措置が除外されます。
※一部支給停止にならない事由としては、受給者本人が就業や求職活動をしている場合、本人や親族が障がい、要介護等の状態にある場合などです。
届出が必要な場合はお知らせしますので、手続きをお願いします。
県知事の認定を受けると、認定請求した日の属する月の翌月分から支給され、1月・3月・5月・7月・9月・11月(各月とも11日、金融機関によっては1週間程度遅れることがあります)の6回、支給月の前月までの月分が指定した金融機関の口座へ振り込まれます。
詳しくは下記までお問い合わせください。