更新日:2018年4月3日
次の区域においては、地区整備計画が定められており、建築物の用途・容積率・敷地面積の最低限度・壁面の位置・建築物の高さなどの制限があり町長への届出が必要です。
富士見が丘三丁目地区地区整備計画区域(PDF:298.2KB)
上記地区の区域内において土地の区画形質の変更、建築物の建築等を行う際には、都市計画法58条の2第1項の規定により、着手する日の30日前(建築確認申請前)までに届出が必要となります。建築等のご予定がありましたら、事前にご相談ください。
地区計画区域内における行為の届出書(PDF:164.7KB)
地区計画区域内における行為の届出書(WORD:59.5KB)
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