更新日:2018年4月3日
ワンルーム形式建築物の建築をしようとするときは、「二宮町ワンルーム指導基準」に基づき、町との協議が必要となります。
一部屋の床面積が25平方メートル以下の住居(店舗、事務所その他の居住用以外の住室を含む。)で構成される部分を有する集合建築物(ワンルーム形式建築物という。)で、住戸の数が8戸以上であるワンルーム形式建築物の建築。
(ただし、「二宮町の開発事業における手続及び基準等に関する条例」に該当する場合は除く。)
参考資料
二宮町ワンルーム形式建築物指導基準(PDF:264.8KB)