更新日:2021年4月1日
住所をわかりやすく表示することを目的として、昭和37年に「住居表示に関する法律」が施行されたことにともない、二宮町では下記の区域において住居表示を実施しています。
富士見ヶ丘一丁目 | 中里二丁目 |
富士見ヶ丘二丁目 | 松根 |
富士見ヶ丘三丁目 |
住居表示が実施されている区域内で建物を新築または建替えをした場合は、「二宮町住居表示に関する条例」により町への申出が必要です。(この申出により付番された住居番号で転入・転居の手続きを行います)
申請は建築物の建築主、設計者、不動産業者いずれの方でも可
「住居表示番号付番等申出書」の「申請者住所」及び「申請者名」は提出される方(窓口に来られる方)の情報をご記入ください。
建物が完成する約2週間前(目安)
住居表示実施区域以外の区域(二宮、山西、百合が丘など)の住所は、戸籍税務課が所管しています。