更新日:2020年12月21日
家庭や事業所から出るごみを、家の庭や畑、空き地等でそのまま燃やしたり、地面に直接穴を掘って燃やすこと、また、ドラム缶やブロックで囲んだだけの施設や、設備が不十分な焼却炉で焼却処理することを野外焼却(いわゆる「野焼き」)といい、次の例外を除き法律で禁止されています。
違反すると、5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金又はその併料に処せられます。
野焼き禁止の例外とされた行為であっても、生活環境上支障を与え、苦情等のある場合は行政指導の対象となります。
また、焼却の際には、ビニールやプラスチック類が混ざらないよう細心の注意を払ってください。
【お願い】 悪質な野焼きを発見された場合は、野焼きの場所等を生活環境課に連絡してください。
早い段階で連絡をいただくと行政指導を速やかに行うことができます。
野焼きについての知識を正しく理解しましょう。