更新日:2022年4月1日
公益通報者保護法に基づく、公益通報の通報先として、町に処分や勧告等の権限がある公益通報を受け付けます。
国民生活の安心・安全を損なうような企業不祥事は、事業者内部の労働者からの通報をきっかけに明らかになることも少なくありません。
公益通報者保護法は、労働者が、公益のために通報を行ったことを理由として、解雇等の不利益な取扱いを受けることのないよう、どこへどのような内容で通報を行えば保護されるのかという制度的なルールを明確にするものです。
公益通報とは、(1)労働者が、(2)勤務先の不正行為を、(3)不正の目的でなく、(4)一定の通報先に通報することを言います。
公益通報となるかどうかは、以下のポイントを確認してください。
「労働者」には、正社員、派遣労働者、アルバイト、パートタイマーなどのほか、公務員も含まれます。
勤務先等において、法令に違反する犯罪行為又は最終的に刑罰につながる行為が生じ、又はまさに生じようとしている旨を通報する必要があります。
不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的、その他の不正の目的で通報した場合は、公益通報にはなりません。
公益通報の通報先・相談先 行政機関検索(消費者庁ホームページ)
通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると信ずるに足りる相当の理由があること。
(憶測や伝聞等ではなく、通報内容が真実であることを裏付ける証拠や関係者による信用性の高い供述など、相当の根拠が必要となります。)
通報内容により、町の担当課をご案内します。
政策部地域政策課地域支援班 電話:0463-71-3313(直通)