更新日:2021年1月26日
実印は役場に登録し、町長が本人の印鑑に相違ないことを認めたもので、取り引きや不動産の登記、財産の相続のときなどに、あなたの権利を守ります。登録、使用、保管に当たっては、慎重な配慮が必要です。
平日8時30分~17時15分
土曜日・日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)はお休みです。
住民登録をしている、満15歳以上の人(意思能力を有しない者は除きます)
印影の大きさが一辺の長さ8ミリの正方形に収まるもの、又は、25ミリの正方形に収まらないもの
本人が手続きをする場合 | 必要なもの
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代理人が手続きをする場合 | 必要なもの
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郵便により、本人の登録意思を確認しますので、正式な受付まで2~3日待っていただきます。
本人が手続きする場合 | 必要なもの 登録しようとする印章 |
代理人が手続きする場合 | 必要なもの
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本人以外の申請には代理人選任届が必要です。
持参するもの | |
印鑑登録証をなくしたとき |
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実印をなくし廃止をするとき |
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印鑑をかえたいとき |
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印鑑登録を廃止するとき |
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印鑑を登録すると「印鑑登録証」(名刺大の磁気カード)をお渡しします。
印鑑登録証明書が必要なときは、申請書にこのカードを添えて窓口へ申請すれば、証明書が交付されます。実印も委任状も必要ありません。
代理人申請のときは、登録者本人の住所、氏名、生年月日を正しく記載できるようにしてきてください。 また、窓口に来られる方の本人確認できるものが必要となります。
証明書等発行窓口は下記をご覧ください。