更新日:2022年6月10日
各市区町村が管理する住民基本台帳を専用の通信回線で結ぶことで効率的な事務処理を可能にする住民基本台帳ネットワークシステム(住基ネット)により、全国共通の本人確認が可能となりました。
全国どこの市区町村でも、自分の住民票の写しが取れます。(ただし本籍・筆頭者の記載を省略したもの。)
交付までに時間がかかる場合もあります。交付時間は午前9時から午後4時までです。(本庁のみの取扱いとなります)。
手数料は300円です。
(注意)平成28年1月から個人番号カードの交付が始まることに伴い、住民基本台帳カードの交付は平成27年12月で終了しました。ただし、現在お持ちの住民基本台帳カードが有効期間内であれば利用可能です。
カードは二種類あり、顔写真入りの「様式2」は、身分証明書としても利用できます。どちらも発行日から10年間有効です。
様式1
様式2
このカードで本人確認をすることで付記転出届などのサービスができます。
様式1
様式2
マイナンバーカードまたは、住民基本台帳カードの交付を受けた方がいる世帯に限り、転出届は前住所の役所へ郵送で届け出ることができます。窓口へ出向くのは転入先の一回だけで済みます。
マイナンバーカードまたは、住民基本台帳カードの交付を受けた人や、一緒に引っ越す人の中にカードの交付を受けた人がいる場合、カードを利用した転入・転出ができます。届出ができるのは、本人か同一世帯員のみです。
2.の手続きを行う前には、以前住んでいた市区町村で転出処理が済んでいる必要があります。地域や郵便事情により郵送が遅れることがあるため、日数に余裕を持って転出届を送付して下さい。また、転入・転出の異動日から14日以内に届出をしないと、カードを利用した転入はできません。
都道府県・指定情報処理機関が保有できるのは、本人確認情報(氏名・生年月日・性別・住所)と住民票コード、これらの変更情報に法律で限定しています。
情報提供を受ける行政機関や利用事務を法律で具体的に限定し、それ以外への利用を禁止しています。
住基ネットの開始にあたって住民票に付された住民票コードは無作為の番号で、本人の申請があればいつでも変更できます。コードを民間部門が利用することは禁止され、行政機関が法律で決められた以外の事務に使うこともできません。
平成14年8月に「住民票コード」を文書で通知いたしました。
住民票コードがわからない方または住民票コード通知表を失くされた方につきましては、通知表を再交付することはできません。その場合、本人又は同一世帯の方より住民票コード記載の住民票を、役場戸籍税務課窓口にて請求(有料)していただくことになります。
通信する際には専用回線を利用し、データを暗号化して通信相手のコンピュータの正当性を確認することで「成りすまし」を防止しています。侵入検知装置の設置はもちろん、万が一の場合には「緊急時対応計画」に基づいてシステムを停止するなど、個人情報保護を最優先にしています。
地方公共団体、指定情報処理機関、行政機関のシステム操作者に守秘義務を課し、刑罰を加重します。ICカードやパスワードなどで厳格に本人確認をし、正当な操作者以外の運用を不可能にするなど不正利用を防止しています。