更新日:2020年11月13日
令和元年11月5日から、住民票やマイナンバーカード等に旧氏(きゅううじ)を併記することができるようになりました。
社会において旧氏を使用しながら活動する方が増加した中、様々な活動の場面で旧氏を使用できるよう、閣議決定等を踏まえ政令改正が行われました。
これにより、婚姻等で氏(うじ)に変更があった場合でも、従来の氏をマイナンバーカード等に併記することで、現在の氏と旧氏を公証することができるようになります。
総務省ホームページ(住民票、個人番号カード等への旧氏の記載等について)
その人の過去の戸籍上の氏(以前名乗っていた氏)のことです。
氏は本人に係る戸籍、または除かれた戸籍に記載がされています。
住民票に旧氏を併記するには、旧氏記載等の請求手続きが必要になります。住民票に旧氏が併記されると、マイナンバーカードや公的個人認証サービスの署名用電子証明書にも、旧氏が併記されます。
併記できる旧氏は、一人につき一つです。
本人
二宮町役場1階 戸籍税務課戸籍住民班窓口