更新日:2021年4月1日
日本年金機構から年金手帳が郵送されます(届出不要)。
(厚生年金保険か共済組合に加入している人は除きます)
加入手続が必要です。
(注釈)被扶養者も加入手続きが必要です。
(注釈)個人番号通知カードでマイナンバーを提示する方は、本人確認が必要なため、顔写真付の身分証明書(運転免許証等)1点又は顔写真のない身分証明書(健康保険証、年金手帳等)2点を持参してください。
種別変更の手続きが必要です。
(注釈)個人番号通知カードでマイナンバーを提示する方は、本人確認が必要なため、顔写真付の身分証明書(運転免許証等)1点又は顔写真のない身分証明書(健康保険証、年金手帳等)2点を持参してください。
海外に居住することになった時は、国民年金は強制加入被保険者ではなくなりますが、日本国籍の方であれば、国民年金に任意加入することができます。
(注釈)3以外は口座振替が原則になります。
(注釈)厚生年金や共済年金等に加入している方は、任意加入することはできません。
(注釈)脱退するときにも手続きが必要です。
転居により、年金に加入している方の住所が変わった場合、マイナンバーと基礎年金番号が結びついている被保険者(注釈)であれば、原則、住所変更に関する届出は不要です。
(注釈)マイナンバーと基礎年金番号の結びつきの状況(マイナンバーの収録状況)については、「ねんきんネット」やお近くの年金事務所でご確認いただけます。
年金を受けている方が亡くなると、年金を受ける権利がなくなるため、「年金受給権者死亡届(報告書)」の提出が必要です。
なお、日本年金機構にマイナンバーが収録されている方は、原則として、「年金受給権者死亡届(報告書)」を省略できます。
また、年金を受けている方が亡くなったときにまだ受け取っていない年金や、亡くなった日より後に振込みされた年金のうち、亡くなった月分までの年金については、未支給年金としてその方と生計を同じくしていた遺族が受け取ることができます。
(注釈)亡くなられた方に一定の遺族が居る場合、遺族年金等を受け取ることが出来ます。
提出方法等、詳しくは日本年金機構のホームページをご覧ください。