更新日:2021年3月31日
提出書類はご本人の状況により違いますので事前にご確認ください。
原則として、保険料を納めた期間と免除を受けた期間が合わせて10年以上ある65歳以上の方が受けられます。
日本年金機構から書類が郵送されますので、65歳到達(誕生日の前日)後、請求してください。
・第1号被保険者期間のみの方は、町福祉保険課へ提出してください。
・第2号被保険者または第3号被保険者の加入期間がある方は、平塚年金事務所で手続きをしてください。
政令で定められた障害の状態にある方で、一定期間以上保険料に未納が無い方が申請できます。
・初診日が第1号被保険者の期間である場合は、町福祉保険課へ申請してください。
・第2号被保険者または第3号被保険者の加入期間がある方は、平塚年金事務所で手続きをしてください。(共済年金の場合は、加入していた共済組合へご相談ください。)
国民年金加入中に死亡、または老齢年金を受ける資格期間(原則として25年)を満たした方が死亡したときに、子のある妻、子のある夫、子に対して一定の納付要件を満たす場合に支給されます。
第1号被保険者として保険料を納めた期間(免除期間を含む)が10年以上ある夫が死亡したときに、10年以上継続して婚姻関係にあり、生計を維持していた妻が受けることができます。
第1号被保険者として3年以上国民年金保険料を納めた方(第3号被保険者期間中は除きます)が年金を受け取らずに死亡したときにその遺族に一時金として支給されます。
死亡した方が老齢基礎年金や障害年金、死亡により遺族基礎年金を受けられる遺族がいるときは支給されません。また、亡くなってから2年以内に手続きをしなければ受給できなくなります。
年金を受給している方が死亡すると、年金を受給する権利がなくなるため、死亡届の提出が必要です。
年金を受給している方が死亡した場合、年金は死亡した月分まで支給されます。
死亡した日より後に振込みされた年金のうち、死亡した月分までの年金は未支給年金として一定の範囲の遺族が受け取ることができます。