更新日:2021年3月31日
年金生活者支援給付金は、消費税率引き上げ分を活用し、年金を含めても所得が低い方の生活を支援するために、年金に上乗せして支給するものです。
以下の要件をすべて満たしている方が対象になります。
1.65歳以上で老齢基礎年金の受給者であること。
2.同一世帯の全員が町民税非課税であること。
3.前年の公的年金等の収入額とその他の所得との合計が879,900円以下であること。
1と2の合計額になります。
1.保険料納付済期間に基づく額(月額)=5,030円×保険料納付済期間(月数)÷480月
2.保険料免除期間に基づく額(月額)=10,856円(注1)×保険料免除期間(月数)÷480月
(注1)10,856円は、保険料全額免除、4分の3免除、半額免除の場合の額、4分の1免除は5,428円になります。
(注2)前年の公的年金等の収入額とその他の所得との合計が779,900円を超え、879,900円以下の方には、1に一定割合を乗じた補足的老齢年金生活者支援給付金が支給されます。
以下の要件をすべて満たしている方が対象になります。
1.障害基礎年金又は遺族基礎年金の受給者であること。
2.前年の所得が4,621,000円+扶養親族の数×380,000円以下であること。
障害等級2級の障害基礎年金受給者又は遺族基礎年金受給者は、5,030円(月額)
障害等級1級の障害基礎年金受給者は、6,288円(月額)
(注釈)2人以上の子が遺族基礎年金を受給している場合は、5,030円を子の数で割った金額がそれぞれ支給されます。
平成31年4月1日時点で老齢・障害・遺族基礎年金を受給している方で、年金生活者支援給付金を受け取れる方には、令和元年9月に日本年金機構から手続きの案内が送られています。まだお手続きをされていない方は、同封の請求書ハガキに必要事項を記入の上、日本年金機構に提出してください。
平成31年4月2日以降に老齢・障害・遺族基礎年金の受給を始める方は、年金の裁定請求手続きを行う際に、あわせて年金生活者支援給付金の請求手続きを行ってください。
・支給額は、毎年度、物価変動に応じて改定されます。
・下記の1~3のいずれかに該当した場合は、給付金は支給されません。
1.日本国内に住所がないとき
2.年金が全額支給停止のとき
3.刑事施設等に拘禁されているとき
・給付金は、2か月分を翌々月の中旬から年金と同じ受取口座に支給されます。