更新日:2022年4月25日
バリアフリー改修工事をした住宅について、固定資産税の減額措置が受けられます。
(注釈)新築住宅に対する減額措置又は耐震改修に対する減額措置の適用を受けている住宅については、重複しての適用は受けられません。
新築をされた日から10年を経過した、改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下の住宅で、次のいずれかの者が居住していること。
廊下の拡幅、階段の勾配の緩和、浴室・トイレの改良、手すりの設置、屋内の段差の解消、ドアの引き戸への取り替え、床材の滑り止め化
改修工事終了後3か月以内に申告してください
高齢者等居住改修住宅等に対する固定資産税減額申告書(PDF:86.4KB)
平成19年4月1日から令和6年3月31日までの間に行われたもの
1戸当たり100平方メートル相当分まで、家屋の工事完了後の翌年度の固定資産税を3分の1減額