更新日:2022年4月1日
町県民税や固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税といった町税のほか、後期高齢者医療保険料や介護保険料、保育料などは、次の場所で納付することができます。
二宮町役場内(指定金融機関派出所)・中南信用金庫・横浜銀行・さがみ信用金庫・湘南農業協同組合・スルガ銀行・静岡銀行・りそな銀行・ゆうちょ銀行・郵便局(1都6県・山梨県を含む)
(なお、納期限を過ぎたものについては、ゆうちょ銀行・郵便局で納めることはできません。)
コンビニの営業時間内なら土曜日・日曜日・祝日や夜間も手数料なしで納付することができます。
これまでどおり、金融機関や町役場での納付も可能です。
取り扱いができるのは、町が発行するバーコードが印字された納付書です。
保育料、下水道事業受益者負担金はコンビニ納付ができませんのでご注意ください。
令和元年5月からスマートフォンで町税が納付できるようになりました。
納付するためには、アプリの「バーコード読取機能」で納付書のバーコードを読み取って納付します。
納付手数料は、かかりません。
対応アプリ
PayPay(PayPay株式会社) 令和元年9月30日開始
LINE Pay(LINE Pay株式会社) 令和3年4月1日開始
納付できる税目
町県民税(普通徴収)
固定資産税
軽自動車税
国民健康保険税(普通徴収)
後期高齢者医療保険料(普通徴収)
介護保険料(普通徴収)
注意事項
領収書は、発行されません。領収書や軽自動車税継続検査(車検)用納税証明書が必要な場合は、納付書裏面記載の金融機関もしくはコンビニエンスストア等で納付してください。
アプリで軽自動車税を納付し、後日、継続検査(車検)用納税証明書が必要になった場合は、役場窓口で証明書を取得することもできます(納付されてから町が納付確認を取れるまで2週間程度かかる場合がありますので、予めご了承ください)。
納付履歴は、アプリ内の利用明細等でご確認ください。
インターネット通信料は、利用者負担になります。
取り扱いができない場合
納付書のバーコードのコンビニ利用期限が過ぎた納付書
納付書にコンビニ納付用のバーコード情報が印字されていない納付書
納付金額が訂正された納付書
破損や汚損などでバーコード情報が読み取れない納付書
詳細は、各アプリのホームページをご覧ください。
町税等の納付は、口座振替にすれば納め忘れがなく、金融機関まで行く手間が省けてとても便利です。
口座振替ができる税金等は次のとおりです。
税金等 | 問合せ |
---|---|
町県民税・固定資産税・軽自動車税 |
戸籍税務課収税班(0463-71-3317) |
国民健康保険税・後期高齢者医療保険料 |
福祉保険課国保年金班(0463-71-3190) |
介護保険料 | 高齢介護課介護保険班(0463-71-5348) |
保育料 | 子育て・健康課子育て支援班(0463-71-5862) |
中南信用金庫・横浜銀行・さがみ信用金庫・湘南農業協同組合・三菱UFJ銀行(後期高齢者医療保険料は除く)・ゆうちょ銀行・郵便局
二宮町内の取扱金融機関の各店舗及び三菱UFJ銀行の平塚駅前支店、二宮町役場各担当課にあります依頼書に記入押印し、各取扱金融機関又は各担当課に提出してください。
(各納期の40日前までにお願いします。)
(ゆうちょ銀行・郵便局をご希望の方は、直接、郵便局に提出してください。)
預金通帳・金融機関届出印・納税(入)通知書
町税等が納期限までに完納されないときは、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じて、延滞金が加算されます。(保育料は除く。)
該当する年 (1月1日~12月31日) |
納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間の割合 (年率) | 納期限の翌日から1か月を経過した日から納付の日までの期間の割合 (年率) |
令和4年 | 2.4% | 8.7% |
令和3年 | 2.5% | 8.8% |
平成30年~令和2年 |
2.6% | 8.9% |
平成29年 | 2.7% | 9.0% |
平成27年~平成28年 | 2.8% | 9.1% |
平成26年 | 2.9% | 9.2% |
平成22年~平成25年 | 4.3% | 14.6% |
平成21年 | 4.5% | 14.6% |
平成20年 | 4.7% | 14.6% |
平成19年 | 4.4% | 14.6% |
平成14年~平成18年 | 4.1% | 14.6% |
平成12年~平成13年 | 4.5% | 14.6% |
~平成11年 | 7.3% | 14.6% |
令和3年1月1日以降の期間の割合・・・年14.6%
(納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間については年7.3%。ただし、延滞金特例基準割合が年7.3%の割合に満たない場合には、年14.6%の割合にあってはその年における延滞金特例基準割合(注1)に年7.3%の割合を加算した割合とし、年7.3%の割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1%の割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3%の割合を超える場合には年7.3%の割合)を乗じて計算した額の延滞金。)
平成26年1月1日以降の期間の割合・・・特例基準割合(注2)に年7.3%の割合を加算した割合 (納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間については特例基準割合に年1%の割合を加算した割合。ただし、特例基準割合に年1%の割合を加算した割合が年7.3%の割合を超える場合は年7.3%。)
平成12年1月1日から平成25年12月31日までの期間の割合・・・年14.6%
(納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間については特例基準割合(注3)。)
平成11年12月31日までの期間の割合・・・年14.6%
(納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間については年7.3%。)
(注1)令和3年1月1日以降の期間の延滞金特例基準割合とは
当該年の租税特別措置法第93条第2項に規定する平均貸付割合に年1%の割合を加算した割合。
(注2) 平成26年1月1日以降の期間の特例基準割合とは
各年の前々年の10月から前年の9月までの各月における短期貸付けの平均利率(当該各月において銀行が新たに行った貸付け(貸付期間が1年未満のものに限る。)に係る利率の平均をいう。)の合計を12で除して計算した割合(当該割合に0.1%未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)として各年の前年12月15日までに財務大臣が告示する割合に、年1%の割合を加算した割合。ただし、特例基準割合が年7.3%の割合を超える場合は年7.3%の割合とする。
(注3) 平成12年1月1日から平成25年12月31日までの期間の特例基準割合とは
各年の前年の11月30日を経過するときにおける日本銀行法第15条第1項第1号の規定により定められる商業手形の基準割引率(当該割合に0.1%未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に年4%の割合を加算した割合。
生活保護の受給を開始した場合や災害に遭われた方など、特別な事情により、町税を納めることが困難な場合には、納税の猶予や減免を受けられる場合がありますので、ご相談ください。