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更新日:平成23年12月12日

国民健康保険制度

加入者

次に該当する人を除き、すべての人は国民健康保険に加入しなければなりません。

1 職場の健康保険に加入している人と、その扶養家族

2 後期高齢者医療制度に加入している人

3 生活保護を受けている家族

国民健康保険税

国民健康保険に加入されている被保険者の皆さんが病気やけがをしたときの医療費は、  皆さんから納めていただく保険税でまかなわれます。このため、保険税は国民健康保険を支える貴重な財源となっています。

この保険税は、平成20年4月の医療制度改革により、「医療分」「介護分」と「後期支援分」からなっており、それぞれ加入者の所得に応じて計算される所得割、加入者の資産(土地・家屋)に応じて計算される資産割、加入者の人数に応じて計算される均等割額、加入世帯ごとの平等割を合算して世帯を単位として決定されます。

  • 医療分 (上限額:510,000円) 平成23年度分
所得割額 課税総所得×5.8%
資産割額 加入者の固定資産税額×8%
均等割額 加入者人数×24,000円
平均割額 一世帯につき22,000円
  • 後期支援分(上限額:140,000円)  平成23年度分
所得割額 課税総所得×1.8%
均等割額 加入者人数×5,000円
平均割額 一世帯につき4,000円
  • 介護分(上限額:120,000円) 平成23年度分
所得割額 課税総所得×1.8%
均等割額 加入者人数×14,000円

 

年齢と保険税

40歳未満…医療分+後期支援分

40〜64歳…医療分+後期支援分+介護分

65〜74歳…医療分+後期支援分(介護分は、介護保険料として別に納めます。)

保険税の軽減(法令によるもの)

確定申告、町県民税の申告等のうち、いずれかの申告をされた方で、世帯の国民健康保険加入者の所得金額の合計額が一定基準以下の世帯については、均等割額と平等割額が軽減されます。所得状況から判断しますので、収入の有無にかかわらず収入状況の申告をお願いします。なお、自動的に判定されますので申請の手続きは不要です。

対象世帯

軽減割合

世帯主とその世帯に属する加入者の前年の総所得金額等が、33万円以下の世帯

均等割額と平等割額の7割相当

世帯主とその世帯に属する加入者の前年の総所得金額等が、(33万円+24万5千円×世帯主を除く加入者数)以下の世帯

均等割額と平等割額の5割相当

世帯主とその世帯に属する加入者の前年の総所得金額等が、(33万円+35万円×加入者数)以下の世帯 均等割額と平等割額の2割相当

会社等の都合で離職された方の保険税の軽減

自発的でなく会社・事業所等の都合で離職され国民健康保険に加入される方の保険税が軽減されます。

  • 対象者

離職日が平成21年3月31日以降であり、下記のどちらかの雇用保険受給資格に該当され、失業等給付を受ける方

・雇用保険の特定受給資格者(倒産や解雇などによる離職)

雇用保険受給資格者証第1面の「離職理由」が「11」「12」「21」「22」「31」「32」の方

・雇用保険の特定理由離職者(雇い止めなどによる離職)

雇用保険受給資格者証第1面の「離職理由」が「23」「33」「34」の方

  • 軽減額

保険税は前年中の所得などにより算定されますが、軽減分としては前年中の給与所得を30/100とみなして算定を行います。

  • 軽減期間

離職の翌日から翌年度末までの期間(雇用保険の失業等給付を受ける期間とは異なります。)

平成22年3月30日以前に離職された方については、平成21年度の保険税は軽減対象とはなりません。

保険税の減免

保険税の納付が困難な事由(災害や生活困窮など)が生じた場合に、申請により申請日以降の同一年度内納期限に係る保険税額を減免できることがあります。(申請に基づいて審査を行い、不承認となる場合もあります。)

承認された場合は、申請事由や困窮状況等により所得割・資産割の3割から7割が減免されます。

申請に必要な書類が申請事由によって異なりますのでお問い合わせください。

保険で診療の受けられないときや給付が制限されるとき

健康診断、予防注射、歯列矯正、美容整形などのとき、保険は使えません。また、交通事故、けんか、酒酔い時のけがや病気などのときは給付が制限されることがあります。

退職者医療制度

会社や役所などを退職して国民健康保険に加入した人で、厚生年金又は共済年金から老齢(退職)年金を受けている65歳未満の人 (年金制度加入期間が20年以上ある人)が対象です。

また40歳以後の年金制度の加入期間が10年以上の通算老齢(退職)年金を受けている人です。なお、被保険者の扶養家族の人も対象となります
(所得等により扶養となれない場合もあります)。

高齢受給者証

70歳から74歳までの国民健康保険加入者には、国民健康保険証の他に「国民健康保険高齢受給者証」が交付され、医療機関窓口では両方提示する必要が有ります。(ただし、一定の障害がある65歳以上の方は後期高齢者医療制度が適用されます。)病院での負担割合は対象者の所得状況によって1割ないしは3割を負担する必要が有ります。なお、この負担割合は毎年8月1日で前年所得により見直され、高齢受給者証が更新されます。

特定健康診査・特定保健指導

平成20年度からの医療制度改革により、メタボリックシンドローム(内蔵脂肪型肥満)などの生活習慣病の予防に重点をおいた健康診査として、各保険者が実施しています。対象者には、個別に診査項目・自己負担等をお知らせします。

対象者は、4月1日現在において二宮町国民健康保険の加入者で40歳から74歳までの方。

実施期間:毎年7月1日〜10月31日

場所:町内の医療機関

特定健康診査を受診した結果、生活習慣の改善が必要と判断された方は、特定保健指導を受けることになります。対象となる方には、個別にお知らせします。

詳しくは、特定健康診査(40歳〜74歳)をご覧ください。

連絡先

健康福祉部 保険予防課 保険年金班

電話番号:0463-71-3311 ファックス:0463-73-0134

Eメール:hoken@town.ninomiya.kanagawa.jp

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二宮町
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