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ケース |
金額 |
手続き |
| 療養費の給付 |
病気やけがをしたとき |
以下の区分により医療費総額に対して給付が受けられます。
3歳未満の方:8割の給付
3歳以上70歳未満の方:7割の給付
70歳以上の方のうち一定以上所得者:7割の給付
70歳以上の方のうち一般の方:9割の給付 |
国民健康保険を取り扱う病院などの窓口へ保険証を提出してください。 |
| 療養費(あとから払戻しが受けられる場合) |
やむをえない理由で保険証が使えなかったとき
・あんま、マッサージ、接骨などの施術を受けたとき
・コルセット、ギブスなどの補装具をつけたとき
・その他 |
かかった費用(ただし、保険診療分)を上記の給付割合により払い戻しされます。ただし、給付を受ける場合は整形外科医等の診断が必要になるものがあります。 |
支払った費用の領収書と医師がコルセットなど補装具をつける必要を認めた証明書か同意書をそえて申請書と一緒に保険予防課へ提出して下さい。 |
| 高額療養費 |
70歳未満の方 |
同一世帯の被保険者が同月内に病院や診療所等(医科、歯科、調剤、入・通院ごとに別計算)にかかり、その病院や診療所等の1ヶ月分の一部負担金がそれぞれ21,000円以上となったものの世帯合計が限度額(右欄参照)を超えたとき。 |
《上位所得者》 150,000円+1%を超えた額が支給されます。{1%は(総医療費−500,000円)×0.01です。} |
該当する方は保険予防課より申請書をお送りしますので申請書に医療機関の領収書を添えて提出して下さい。 |
| 《一般》 80,100円+1%を超えた額が支給されます。{1%は(総医療費−267,000円)×0.01です。} |
| 《住民税非課税世帯》 35,400円を超えた額が支給されます。 |
| 1年間に同一世帯で3回以上高額療養費が支給された場合の4回目以降 |
上位所得者は83,400円以上、一般は44,400円以上、住民税非課税世帯は24,600円以上が支給されます。 |
| 70歳以上75歳未満の方 |
右欄の限度額を超えた一部負担金を支払ったとき。(70歳未満の方が同一世帯におり、かつその方が高額療養費の支給対象となった場合は、世帯合算となり、70歳未満の方の限度額が適用されます。) |
《一定以上所得者》 ・外来のみ(個人ごと)44,400円を超えた額が支給されます。 ・外来+入院(世帯ごと)80,100円+1%を超えた額が支給されます。{1%は(総医療費−267,000円)×0.01です。} |
該当する方は保険予防課より申請書をお送りしますので申請書に医療機関の領収書を添えて提出して下さい。 |
| 《一般》 ・外来のみ(個人ごと)12,000円を超えた額が支給されます。 ・外来+入院(世帯ごと)44,400円を超えた額が支給されます。 |
| 《住民税非課税世帯》 ・外来のみ(個人ごと)8,000円を超えた額が支給されます。 ・外来+入院(世帯ごと) 低所得1 区分の方には15,000円を超えた額が支給されます。 低所得2 区分の方には24,600円を超えた額が支給されます。 |
| 1年間に同一世帯で3回以上高額療養費が支給された場合の4回目以降 |
上位所得者の方のみ限度額が変更され、44,400円を超えた額が支給されます。 |
厚生労働大臣の定める次の疾病に係る療養を受けたときに、一部負担金が1万円を超えたとき。
a.人工腎臓を実施している慢性腎不全
b.血しょう分画製剤を投与している先天性血液凝固第8 因子障害又は先天性血液凝固第9 因子障害
c.抗ウィルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定める者に限る) |
1万円を上限として一部負担金を支払います。(上位所得世帯で70歳未満の方は、上限額が20,000円になります。) |
医師の証明書を町に添えて申請し特定疾病療養受領証の交付を受け、被保険者証といっしょに医療機関の窓口へ提出してください。 |
| その他 |
子どもがうまれたとき |
出産育児一時金420,000円が支給されます。国保加入期間によっては以前加入していた保険より支給される場合があります。 |
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| 被保険者が死亡したとき |
葬祭費40,000円が支給されます。 |
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