ここよりメインメニュー

ホーム

暮らし

環境・防災

教育・文化

健康・福祉

観光・産業

議会・行政

このページは

ホーム暮らし国民年金のしくみ

更新日:平成23年12月12日

国民年金のしくみ

国民年金のしくみ

国民年金は、すべての日本国民を対象として、老齢・障害・死亡によって国民生活の安定がそこなわれることを防ぎ、健全な国民生活の維持・向上に役立つことを目的としています。
日本国内に住所がある20歳から60歳までのすべての人は、必ず何らかの公的年金制度(国民年金・厚生年金・共済年金等)に加入することになっており、下記の表のように、状況に応じた届出が必要になります。届出もれがあると、受けとれる年金の額や種類に影響しますので、必ず届出をしましょう。

国民年金に加入する人

次の人は必ず国民年金に加入しなければなりません。
20歳以上60歳未満で、
1)学生や自営業の人→第1号被保険者(役場で手続き)
2)厚生年金や共済年金に加入しなくなった人→第1号被保険者(役場で手続き)
3)厚生年金や共済年金に加入している人の配偶者→第3号被保険者(配偶者の勤務先で手続き)

本人の希望により加入できる人 (任意加入)

1)60歳以上65歳未満の人※70歳まで加入できる場合もあります。
2)海外に住所がある日本人(20歳以上65未満)

保険料

平成23年度は、月額15,020円です。なお、物価変動などにより保険料の月額が変更されることがあります。また、将来より多い年金を受給したい方は、付加保険料400円を上乗せして納めることもできます。
※保険料は、各金融機関・郵便局・コンビニエンスストアで納付してください。(一部取扱いできないところもあります。)クレジットカードによる支払いもできます。(平塚年金事務所で手続が必要です)
また、口座振替制度もありますので、希望される方は金融機関並びに郵便局で手続きしてください。手続きには1 預(貯)金通帳、2 通帳届出印、3 年金手帳または国民年金保険料納付案内書が必要になります。なお、口座振替にすることによって保険料が割引となる振替方法もありますのでご検討ください。

 

給付の種類

国民に共通する給付として、1 老齢基礎年金、2 障害基礎年金、3 遺族基礎年金の支給があります。また、第1号被保険者の独自給付として、4 付加年金、5 寡婦年金、6 死亡一時金7 脱退一時金(短期在留外国人)があります。
○老齢基礎年金は、65歳から支給されますので65歳の誕生日後、請求を行って下さい。請求手続き先は下記のとおりです。
1 国民年金第1号のみの加入者は、二宮町役場年金窓口又は平塚年金事務所で手続きして下さい。
2 厚生年金、国民年金第3号の加入歴がある人は、直接関係書類をそろえて平塚年金事務所で手続きして下さい。

国民年金のいろいろな手続き


手続き 手続きに必要なもの 手続き対象の方
国民年金
に入るとき
資格取得届 ・印鑑
・年金手帳
(手帳がない場合は
基礎年金番号通知書
(ハガキの大きさです))
・20歳になった人で、他の公的年金にはいっていないとき
・会社、公務員をやめたとき
(離職証明又は退職証明等を持参)
・配偶者の扶養から外れたとき
(資格喪失証明書を持参)
・任意加入者
国民年金
をぬけるとき
喪失届 ・印鑑
・年金手帳
・海外に引越すとき
・死亡したとき
・他の公的年金に加入したとき(役場の手続きは不要)
国民年金
を受けるとき
裁定請求 ・戸籍謄本・世帯全員の住民票
(共に発行後1ヶ月以内のもの)
・障害年金を裁定請求する
場合は診断書及び病歴・
職歴等関係申立書
(用紙は年金窓口にあります)
・印鑑
・年金手帳
・基礎年金番号通知
・年金証書(配偶者が既にお持ちであれば)
・本人名義の預金通帳
・町県民税(非)課税証明書
・共済組合に加入したことがある場合は、共済年金の加入期間証明書
(共済組合で発行されたもの)
・老齢基礎年金対象者
(原則65歳到達者で、必要な資格期間を満たした方。 繰上げ・繰下げ受給も可能です。)

・障害基礎年金対象者
(政令で定められた障害の状態にある方で、一定期間以上保険料に未納が無い方)

・遺族基礎年金対象者
(国民年金加入中の方や、老齢基礎年金を受けることができる方が死亡された場合、その死亡された方に生計を維持されていた子のある妻又は子)
※この場合の子は18歳に到達する年度末までの子、又は1・2級障害のある20歳までの子です。
年金が受け
られなくなっとき
未支給年金の請求
受給権者死亡届
・年金手帳
・年金証書
・戸籍謄本
・世帯員全員の住民票
・亡くなった受給権者の住民票の除票
・請求者名義の預(貯)金通帳
・印鑑
※死亡届の場合は除票のみ
年金を受ける要件がなくなったとき
死亡したとき(老齢年金)
病気がよくなったとき(障害年金)
子どもが18歳に到達した年度末を経過した時(遺族年金)
※ケースによりその他必要書類が発生する場合もありますので、事前に電話で確認して下さい。

サラリーマン等の配偶者・免除申請について

サラリーマン等の配偶者について
・第3号被保険者に関する届出は、健康保険の被扶養者の届出と一緒に、配偶者が勤務している会社または共済組合へ届出して下さい。
・第3号被保険者期間のある老齢基礎年金裁定請求の手続き先は、平塚年金事務所です。
・第3号被保険者期間中に初診日(病気やケガで初めて医師の診療を受けた日)のある障害基礎年金裁定請求の手続き先は、平塚年金事務所です。
※雇用保険をもらうために第3号被保険者から抜ける場合は、もらう前の「待機期間」は第3号になれます。(手続き先は平塚年金事務所です)

免除制度等について
・一定の所得以下の第1号被保険者については、申請に基づき、保険料の全額又は一部の納付を免除する制度があります。
・老齢基礎年金の計算にあたっては、承認された免除の種類に応じて計算されます。
なお、保険料の一部免除を認められた期間に残りの分の納付がないときは、未納扱いになります。また、学生納付特例が利用できる学生に対しては適用されません。
・学生納付特例制度の対象となる「学生」の範囲は、各種学校の、修行年限が1年以上の課程に在学する学生および生徒です。

連絡先

健康福祉部 保険予防課 保険年金班

電話番号:0463-71-3311 ファックス:0463-73-0134

Eメール:hoken@town.ninomiya.kanagawa.jp

前のページに戻る

このページのトップへ

二宮町
〒259-0196 神奈川県中郡二宮町二宮961番地 電話番号:0463-71-3311(代表) ファックス:0463-73-0134

Copyright (c) Town of Ninomiya 1997-2005. All rights reserved.