国民年金のしくみ |
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国民年金のしくみ |
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国民年金に加入する人 |
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| 次の人は必ず国民年金に加入しなければなりません。 20歳以上60歳未満で、 1)学生や自営業の人→第1号被保険者(役場で手続き) 2)厚生年金や共済年金に加入しなくなった人→第1号被保険者(役場で手続き) 3)厚生年金や共済年金に加入している人の配偶者→第3号被保険者(配偶者の勤務先で手続き) |
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本人の希望により加入できる人 (任意加入) |
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| 1)60歳以上65歳未満の人※70歳まで加入できる場合もあります。 2)海外に住所がある日本人(20歳以上65未満) |
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保険料 |
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| 平成23年度は、月額15,020円です。なお、物価変動などにより保険料の月額が変更されることがあります。また、将来より多い年金を受給したい方は、付加保険料400円を上乗せして納めることもできます。
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給付の種類 |
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| 国民に共通する給付として、1 老齢基礎年金、2 障害基礎年金、3 遺族基礎年金の支給があります。また、第1号被保険者の独自給付として、4 付加年金、5 寡婦年金、6 死亡一時金7 脱退一時金(短期在留外国人)があります。 ○老齢基礎年金は、65歳から支給されますので65歳の誕生日後、請求を行って下さい。請求手続き先は下記のとおりです。 1 国民年金第1号のみの加入者は、二宮町役場年金窓口又は平塚年金事務所で手続きして下さい。 2 厚生年金、国民年金第3号の加入歴がある人は、直接関係書類をそろえて平塚年金事務所で手続きして下さい。 |
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国民年金のいろいろな手続き |
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サラリーマン等の配偶者・免除申請について |
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| 【サラリーマン等の配偶者について】 ・第3号被保険者に関する届出は、健康保険の被扶養者の届出と一緒に、配偶者が勤務している会社または共済組合へ届出して下さい。 ・第3号被保険者期間のある老齢基礎年金裁定請求の手続き先は、平塚年金事務所です。 ・第3号被保険者期間中に初診日(病気やケガで初めて医師の診療を受けた日)のある障害基礎年金裁定請求の手続き先は、平塚年金事務所です。 ※雇用保険をもらうために第3号被保険者から抜ける場合は、もらう前の「待機期間」は第3号になれます。(手続き先は平塚年金事務所です) 【免除制度等について】 ・一定の所得以下の第1号被保険者については、申請に基づき、保険料の全額又は一部の納付を免除する制度があります。 ・老齢基礎年金の計算にあたっては、承認された免除の種類に応じて計算されます。 なお、保険料の一部免除を認められた期間に残りの分の納付がないときは、未納扱いになります。また、学生納付特例が利用できる学生に対しては適用されません。 ・学生納付特例制度の対象となる「学生」の範囲は、各種学校の、修行年限が1年以上の課程に在学する学生および生徒です。 |

