年金の種類 |
年金の種類 |
| 年金の種類 |
支給を受ける条件 |
支給される年金額(平成23年度) |
老齢基礎年金 |
・原則として、保険料を納めた期間と免除された期間および合算対象期間を合せて25年以上ある人が、65歳になったときに支給されます。 |
・老齢基礎年金は、20歳から60歳に達するまでの40年間、すべての期間、保険料を納付した方には年額788,900円が支給されます。
保険料納付済期間が40年に不足する場合は、不足する期間に応じて減額されます。
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障害基礎年金 |
・障害基礎年金は、原則として、国民年金の被保険者期間中に初診日がある病気・けがで障害者になったときに請求できます。
・60歳で被保険者の資格を喪失したあとでも、65歳までに初診日がある病気・けがで障害者になったときは請求できます。
・ただし、被保険者期間のうち、保険料納付済期間と保険料免除期間を合算して3分の2以上であること又は初診日のある月の前々月までの1年間の保険料に未納がないことが必要です。 |
・障害基礎年金は定額で、1級は年額986,100円、2級は年額788,900円が支給されます。
・障害基礎年金の受給権者に18歳未満(障害者は20歳未満)の子がいる場合は、人数に応じて一定額が加算されます。 |
遺族基礎年金 |
・遺族基礎年金は、被保険者または老齢基礎年金の資格期間を満たした人などが死亡したときに、その人の子のある妻または子に支給されます。
ただし、被保険者などが死亡した場合は、被保険者期間のうち、保険料納付済期間と保険料免除期間を合算して3分の2以上あること又は亡くなった日のある月の前々月までの1年間の保険料に未納がないことが必要です。 |
・子のある妻に支給される遺族基礎年金の年額は、1人のとき1,015,900円で、子の数により加算されます。 |
付加年金 |
・付加年金は、付加保険料を納めた人が老齢基礎年金の受給権を得たときに支給されます。 |
・付加年金の年額は、次の式で計算されます。
200円×付加保険料納付月数 |
寡婦年金 |
・寡婦年金は、老齢基礎年金の資格期間を満たした夫が年金を受けないで死亡した場合に、10年以上婚姻関係があった妻に、60歳から65歳までの間支給されます。 |
・寡婦年金の年額は、夫の第1号被保険者の期間について計算した老齢基礎年金の年額の4分の3です。 |
死亡一時金 |
・死亡一時金は、3年以上国民年金の保険料を納付した人が年金を受けないで死亡したときに、生計同一の遺族に支給されます。
※2年以内に請求することが必要です。 |
・死亡一時金の額は、保険料を納付した期間に応じて、120,000円〜320,000円です。 |
詳しくは、日本年金機構のホームページをご覧ください。 |